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教育委員会事務局職員の懲戒処分を行いました

最終更新日:

記者発表ヘッダー


令和7 年(2025 年)12 月23 日

教育委員会事務局

担当者 副教育長 横田

    教育総務課 副課長 坂井

内線 3201、3287 直通 0952-25-7221

E-mail:kyouiku-soumu@pref.saga.lg.jp

 

教育委員会事務局職員の懲戒処分を行いました

 本日、地方公務員法に基づき、職員の懲戒処分を行いましたので、下記のとおり公表します。


1 処分の概要

 (1)被処分者 保健体育課 会計年度任用職員 [ 男性 20 歳代 ]

 (2)処分の内容 懲戒免職

 (3)処分内容 地方公務員法第29条(懲戒)第1項第1号及び第3号並びに同法第33条(信用失墜行為の禁止)に該当

         ※第1号・・・法令違反

          第3号・・・全体の奉仕者たるにふさわしくない非行


2 事案の概要

○ 被処分者は、令和7年11月7日(金曜日)午前7時35分頃、兵庫県神戸市内のホテルにおいて、入浴中の女性を自己のスマートフォンで動画撮影し、性的姿態撮影等処罰法違反(性的姿態等撮影)の疑いで逮捕された。

○ 警察署から取調べを受け、略式起訴され、令和7年11月26日付けで罰金50万円の略式命令を受けた。

○ なお、被処分者は、既に罰金全額を納付している。


3 本人の弁

 法令遵守や地方公務員としての服務規律の保持については、所属において、十分に指導されていたにも関わらず、今回の犯行は、あまりにも浅はかで許されざる行為だったと、事の重大さに今さらながら気づきました。

 この度の私の不祥事により、関係機関の皆様に多大なる御迷惑をおかけしたことを心からお詫びいたします。本当に申し訳ございませんでした。


4 管理監督責任に係る服務上の措置(令和7年12月23日付け)

 所属職員の管理監督が十分ではなかったため、所属長に対し、県教育委員会において文書訓告の措置を行った。


5 再発防止について

 教育委員会事務局内の各所属長に綱紀粛正の徹底を図った。

 所属長会議や研修会等の場においても、服務規律及び高い倫理観の保持等について、引き続き徹底した指導を行う。


6 教育長コメント

 今回、県教育委員会事務局の会計年度任用職員が、このような不祥事を起こしたことについて、県民の皆様に心よりお詫び申し上げます。

 県教育委員会といたしましては、職員一人一人の自覚を強く促し、高い倫理観を持って行動するよう、法令遵守と服務規律の徹底に努めてまいります。

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佐賀県  教育委員会事務局  教育総務課
〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59  TEL:0952-25-7398 FAX:0952-25-7281

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