1 貸与の対象となる方
次の(1)~(3)のすべてを満たす方が貸与の対象です。
(1)次のいずれかに在学していること
- 高等学校
- 中等教育学校後期課程
- 特別支援学校高等部
- 専修学校高等課程
(2)親権者又は未成年後見人(※)が佐賀県内に居住していること
(※)申請者が成年の場合は、父母等
(3)学費の支払が困難であること(別途、所得基準があります。)
【所得基準の例】 ※令和6年度採用分より
- 学力基準を満たす場合 :4人世帯の場合、保護者(父母両方)の年間所得金額が、概ね666万円以内
- 上記以外の場合 :4人世帯の場合、保護者(父母両方)の年間所得金額が、概ね333万円以内
2 貸与額
【貸与月額:令和2年度以降の採用者】 表示している金額は、すべて上限額です。
区分 | 貸与額 | 備考 |
基礎額 | 18,000円 | 全学生対象 |
私立学校加算額 | 12,000円 | 私立学校に在籍する学生対象 ※高校就学支援金の割り増しを受ける場合は、育英資金の私学加算を0円に減額調整します。 減額調整の適用は、10月以降の貸与から予定しています。 |
高額通学費加算額 ※この加算のみの貸与も可能です。 ※返還免除制度あり(免除には卒業後、所定の手続きが必要です。) | 毎月の通学費 から5,000円 を控除した額 | 県内高校等に在籍する学生対象 |
※寮や下宿等の自宅外通学の場合は、通学するとみなした通学費と寮費等(食費を除く)を比較し、安いほうの金額で算定します。
【入学時加算金】(上限額)
中学3年生時の予約募集及び高校1年生の在学募集の採用者
※貸与例
(1)県立学校へ進学し、基礎額18,000円を3年間と入学時加算100,000円を借りる場合
⇒ 貸与月額 18,000円 × 36月 + 100,000円 = 貸与総額 748,000円
(2)私立学校へ進学し、基礎額18,000円、私学加算12,000円、高額通学費加算10,000円を3年間と入学時加算 200,000円を借りる場合
⇒ 貸与月額 40,000円 × 36月 + 200,000円 = 貸与総額 1,640,000円
3 各募集内容
各募集の対象者及び募集時期は、次のとおりです。
募集区分 | 対象者 | 募集案内 |
予約募集 | 翌年度に高等学校等への 進学を予定している中学3年生 | 中学校への申請期間:令和6年9月1日~令和6年10月4日 |
在学募集 | 高等学校等に在学する学生 | 高等学校等への申請期間:令和6年4月1日~令和6年5月7日 |
随時募集 | 高等学校等に在学する学生 | 高等学校等への申請期間:令和6年5月8日~令和7年2月7日 |
4 貸与期間
在学している学校の正規の修学期間が満了する月まで
5 貸与方法
原則として毎月、生徒本人(育英学生)名義の口座への振込み
※入学時加算額は初回振込にあわせて振込み
6 連帯保証人及び保証人
将来、育英学生本人が育英資金を返還できないときに代わって返還していただく、次の要件に該当する連帯保証人及び保証人が必要です。
返還資力のある方を選定してください。
連帯保証人(1名) | 原則として、同居の親権者 | 借受者と連帯して、返還の責任を負います。 |
保 証 人(1名) | 連帯保証人以外の成人 | 連帯保証人と同一生計の者でも可(同居や別居に関係なく、県外の方でも可)とします。 また、連帯保証人にはない保証人の権利として、 ・分別の利益→保証人の返還すべき金額は請求額の2分の1であると主張できること ・催告の抗弁権→先に借受者に対し請求するように主張できること ・検索の抗弁権→保証人が借受者に弁済資力があることを証明した場合は、先に借受者の財産について 執行するように主張できること という権利があります。 |
※保証人が立てられない特別な事情がある場合は、御相談ください。
7 他の奨学金との併用
給付型の奨学金や授業料減免制度(私立)との併用は可能です。
ただし、県や市町村から就学支援金等の給付を受けている場合は、修学に要する費用が少なくなりますので、貸与する額を減額する場合があります。
また、地方公共団体及び公共的団体が貸与する奨学金との併用も可能ですが、返済を考え、慎重に行ってください。
8 生活保護との関係
生活保護を受給している世帯も、貸与を受けることは可能ですが、応募するにあたっては福祉事務所(ケースワーカー)とよく相談してください。
9 育英学生としての資格喪失
次に該当する場合は、育英学生としての資格を喪失し、貸与を廃止します。
- 退学した場合
- 保護者が佐賀県外に転出した場合(単身赴任を除く)
- 県が指示する所定の報告・手続きを怠った場合
- その他、育英学生として相応しくないと認められる行為があった場合
10 返還方法等
貸与終了時に、在学している高等学校等を通じて「返還明細書」を提出していただきます。
(1)返還方法
原則として口座振替による月賦返還(均等払)です。
(2)返還開始
貸与終了月より6か月を経過した時から返還が始まります。
(3)返還期間
次の計算式で算出した返還期間内に返還が完了しなければなりません。
「借用金額(貸与を受けた総額)」÷「返還基準月額(下表参照)」=「返還期間(月数)」
借用金額 |
返還基準月額(下限額) |
108万円以下 |
4,500円 |
108万円超、132万円以下 |
5,500円 |
132万円超 |
借用金額の1/240(千円未満切り上げ) |
(4)延滞利子
正当な理由がなく納期限までに返還されなかった場合は、延滞利子(納期限を6か月経過するごとに、返還すべき金額に5%を乗じた金額)を
課すことがあります。
(5)返還猶予
大学等への進学や病気やケガまたは低所得により返還が困難な方については、県への願出により返還を猶予することができます。
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