厚生労働省が行った毎月勤労統計調査の不適切な取扱いがあったことから、失業者の退職手当額の算定基礎となる基本手当日額が低くなるケースが発
生しています。
これを受けて、佐賀県教育庁教職員課では基本手当日額を再計算し支給すべき失業者の退職手当額を算出した結果、一部の方に追加給付を実施するこ
ととなりました。
平成16年8月から平成18年3月までに佐賀県教育庁教職員課から失業者の退職手当の給付を受けた方。(受給時期や受給額によっては、追加給付額が
発生しない可能性があります。)
平成18年4月1日以降平成31年3月17日までに給付を受けた方のうち、追加給付の対象となる方については、12月中旬から「失業者の退職手当追加給
付について(通知)」(以下、「通知」)を郵送しております。
※非常勤職員及び臨時職員は「失業者の退職手当」の受給要件に該当しませんので、対象となりません。
追加給付の進め方
平成16年8月から平成18年3月までに佐賀県教育庁教職員課から失業者の退職手当の給付を受けた方
佐賀県教育庁教職員課給与担当までご連絡ください。追加給付の対象となるかお調べし、対象となる方には別途ご連絡いたします。
「通知」を受け取られた方
お送りしている「通知」の内容を確認いただき、同封している返信用封筒にて必要書類を令和3年2月12日(金曜日)までにご返送ください。
ご返送いただいたものから順次追加給付させていただきます。
平成18年4月1日から平成31年3月17日までに失業者の退職手当を受給した方で「通知」が届いていない方
以下の場合が考えられます。いずれの場合もお電話いただき、状況をご確認ください。
転居等により「通知」が届いていない場合
「通知」は基本的に退職時の住所に郵送しています。転居等により住所が変更されている場合は、「通知」が届いていない可能性があります。
ご本人確認させていただいた上で、現在お住いのご住所に改めて「通知」を郵送させていただきます。
基本手当日額に変更がない場合
再計算を行った結果、基本手当日額に変更がなく、追加給付の対象とならなかった場合があります。
※ご注意ください※
「失業者の退職手当追加給付について(通知)」は県から郵便物(配達証明)により送付しております。
本件に関して、本県の以下お問い合わせ先以外から、直接お電話や訪問をすることはありません。
県の機関と誤認させるような名称の団体等にもご注意ください。
その他、ご不明な点等ございましたら、以下のお問い合わせ先へご連絡ください。