特別支援学校や特別支援学級などに通っている幼児・児童・生徒の保護者等の経済的負担を軽減するため、家庭の経済状況などに応じ、就学のために必要な経費の一部を補助する制度です。
支給要件
佐賀県では、次の要件に該当する保護者等に対して就学のために必要な経費の一部を支給します。
○佐賀県立の特別支援学校に就学している幼児、児童、生徒の保護者等
○佐賀県立の中学校に就学している学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する生徒の保護者等
※市町村立の小・中学校に通学されている方の手続きは、各市町村の教育委員会事務局に問い合わせください。
支弁区分決定と補助割合
家庭の経済状況などに応じ、支弁区分の決定をします。
支弁区分決定は、同一生計世帯の全員分の収入額及び世帯の需要額を算定して行います。
支弁区分は、下記の3つがあります。
第1区分(支給対象経費の全額を補助)
第2区分(支給対象経費の半額を補助) ※交通費には一部全額支給の経費あり
第3区分(高等部の教科書用図書購入費、交通費の一部は全額支給)
支給対象経費
支給対象経費は、主に下記の7つがあります。
教科書用図書購入費
学校給食費
交通費
寄宿舎居住に伴う経費
修学旅行
学用品購入費
オンライン学習通信費
具体的な支給金額は、保護者等が負担する金額によりますので、領収書やレシートなどの実態を学校事務室にて確認して算定を行います。
問い合わせ
【特別支援教育就学奨励費制度に関するお問い合わせ】
佐賀県教育委員会事務局教育振興課
電話番号 0952-25-7476
E-mail kyouiku-shinkou@pref.saga.lg.jp
【特別支援教育就学奨励費の手続き等に関するお問い合わせ】
各学校の事務室