授業料の減免制度について(佐賀県立高等学校)
高等学校等就学支援金制度※1の適用の対象外(一部対象外含む)の生徒で、県の定める授業料減免の基準を満たす方について、授業料の減免を行っています。
制度については以下のとおりです。
※1 高校生等就学支援金制度については、以下リンク先をご覧ください。
高等学校等就学支援金制度(公立)のご案内
〇制度対象者(減免要件)
佐賀県立高等学校に在学する生徒のうち、以下のいずれかにあてはまる方が対象です。
1. 火災又は風水害などの非常災害を受け、生計に重大な支障を生じた世帯の生徒
2. 児童福祉法に基づき、児童養護施設等に入所している等の措置を受けている生徒
3. 1、2のほか、著しい生活困窮の状況にあるため、学資の支弁が困難であると認められる世帯の生徒
4. 以下のすべての要件を満たす生徒
・在学月数が36月(定時制・通信制課程は48月)を超えている
・保護者等の市町村民税の課税所得額×6%ー市町村民税の調整控除の額を合算した額 が304,200円未満である
5. 就学支援金等受給者で、授業料の額が就学支援金等の額を超える生徒
〇減免する額
・減免要件1
⑴家屋等の損失が「10分の2以上10分の5未満」の場合
⇒授業料の「半額」を免除します
⑵家屋等の損失が「10分の5以上」の場合
⇒授業料の「全額」を免除します
・減免要件2・4
授業料の「全額」を免除します
・減免要件3
⑴総所得金額が最低生活費(生活保護基準を参考に算定)以下の場合
⇒授業料の「全額」を免除します
⑵総所得金額が最低生活費の120%以下で⑴に該当しない場合
⇒授業料額の「半額」を免除します
・減免要件5
授業料のうち、「就学支援金等の額を超える部分」を免除します
〇申請方法
在学する各県立高等学校が申請先になります。
学校で申請書を受け取り、それぞれの減免要件に係る証明書等の書類を添付のうえ、学校へ提出してください。
〇お問い合わせ先
以下のいずれかにお問い合わせください。
・在学する県立高等学校の事務室
・教育委員会事務局教育総務課(電話:0952-25-7223)