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授業料の減免制度について

最終更新日:
 

授業料の減免制度について(佐賀県立高等学校)

高等学校等就学支援金制度※1の適用の対象外(一部対象外含む)の生徒で、県の定める授業料減免の基準を満たす方について、授業料の減免を行っています。

 制度については以下のとおりです。

 

 ※1 高校生等就学支援金制度については、以下リンク先をご覧ください。

  高等学校等就学支援金制度(公立)のご案内

 


〇制度対象者(減免要件)

 佐賀県立高等学校に在学する生徒のうち、以下のいずれかにあてはまる方が対象です。

1.   火災又は風水害などの非常災害を受け、生計に重大な支障を生じた世帯の生徒

2. 児童福祉法に基づき、児童養護施設等に入所している等の措置を受けている生徒

3.    1、2のほか、著しい生活困窮の状況にあるため、学資の支弁が困難であると認められる世帯の生徒

4. 以下のすべての要件を満たす生徒

  ・在学月数が36月(定時制・通信制課程は48月)を超えている

  ・保護者等の市町村民税の課税所得額×6%ー市町村民税の調整控除の額を合算した額 が304,200円未満である

5.   就学支援金等受給者で、授業料の額が就学支援金等の額を超える生徒

 

〇減免する額

 ・減免要件1        

   ⑴家屋等の損失が「10分の2以上10分の5未満」の場合

    ⇒授業料の「半額」を免除します

   ⑵家屋等の損失が「10分の5以上」の場合

    ⇒授業料の「全額」を免除します

 

   ・減免要件2・4  

      授業料の「全額」を免除します

 

   ・減免要件3

      ⑴総所得金額が最低生活費(生活保護基準を参考に算定)以下の場合

     ⇒授業料の「全額」を免除します

      ⑵総所得金額が最低生活費の120%以下で⑴に該当しない場合

   ⇒授業料額の「半額」を免除します

 

    ・減免要件5           

       授業料のうち、「就学支援金等の額を超える部分」を免除します


〇申請方法

 在学する各県立高等学校が申請先になります。

 学校で申請書を受け取り、それぞれの減免要件に係る証明書等の書類を添付のうえ、学校へ提出してください。

 

〇お問い合わせ先

 以下のいずれかにお問い合わせください。

 ・在学する県立高等学校の事務室

・教育委員会事務局教育総務課(電話:0952-25-7223)

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:98232)
佐賀県  教育委員会事務局  教育総務課
〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59  TEL:0952-25-7398 FAX:0952-25-7281

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