「失業者の退職手当」とは
一般的な公務員(正規採用職員、臨時的任用職員 等)については雇用保険法の適用外となっており、雇用保険に係る給付を受けることができません。
しかし、退職時に支給を受けた退職手当の額が、仮に雇用保険法を適用した場合に支給を受けることができる失業給付額に満たないなど佐賀県職員の退職手当に関する条例の要件を満たす場合、同条例に基づき「失業者の退職手当」が支給されます。
1.勤務していた学校から退職票の交付を受ける
勤務していた学校から退職票の交付を受けてください。なお、勤続期間が短いため失業者の退職手当を受給できない場合は、在職票が交付されます。在職票は大切に保管し、退職後1年以内に再び学校に採用された場合、新しい勤務先となる学校の事務担当者に提出してください。
2.公共職業安定所(ハローワーク)で求職を申し込む
退職票を持参の上、公共職業安定所にて求職を申し込み、求職証明書の発行を受けてください。(申し込みをされた公共職業安定所によっては求職証明書の様式がない場合がありますので、その際は下記「各種関係様式(主なもの)」に掲載している様式をご使用ください。)
3.教職員課へ退職票(コピー)と求職証明書(原本)を提出する
持参又は郵送により提出してください。教職員課ではこの2枚をもとに失業者の退職手当受給資格証を作成し、ご自宅あてに郵送いたします。
なお、在職票があれば、在職票のコピーも同時に提出してください。(退職票及び在職票はコピーを、求職証明書は原本を提出となりますのでお間違いのないようお願いいたします。)
【提出先住所】
〒840-8570
佐賀市城内1丁目1-59佐賀県庁旧館2階
佐賀県教育委員会事務局
教職員課 退職手当担当
4.認定日に公共職業安定所にて失業の認定を受ける(受給資格証に記載する待機満了年月日の翌日以降)
失業者の退職手当受給資格証と失業者退職手当支給申請書(退職時の年齢が65歳以上の方は高年齢求職者給付金に相当する退職手当支給申請書)を持参の上、失業の認定日に公共職業安定所へ行き、失業者退職手当支給申請書の裏面に証明を受けてください。(失業の認定日は事前に公共職業安定所へ確認してください。)
5.教職員課へ失業者退職手当支給申請書を提出する
持参又は郵送により提出してください。なお、退職時の年齢が65歳以上の方は高年齢求職者給付金に相当する退職手当支給申請書を提出してください。教職員課では、申請書をもとに失業者の退職手当の支給手続きを行いますので、記名・押印漏れのないようご注意ください。
※失業の状態が続いており支給残日数がある場合は、4~5の手続きを翌月以降も行うこととなります。
※上記は基本手当分に係る事務手続きの流れとなりますので、その他の手続き方法については担当課へお尋ねください。
各種関係様式(主なもの)
受給資格証交付関係
支給申請関係(基本手当分)
受給期間延長関係
※本ページ掲載の様式は一部であり、掲載のない様式等もありますので、必要な場合は担当課へお問い合わせください。