2.調査の体系
(1) 調査組織
農林水産省-都道府県-市区町村-統計調査員
(2) 調査方法
統計調査員が2024年12月以降、農林業を営んでいるすべての農家、林家や法人の皆様の元へ伺い、聞き取りにより調査客体の判定を行います。
調査客体となった皆様に対しては、調査票の記入をお願いし、後日ご記入いただいた調査票を統計調査員が回収します。
なお、統計調査員の回収に代えて、オンライン(スマートフォンやタブレット)による回答も可能です。
〇オンラインによる回答はこちら(オンライン回答先へリンクします) ※公開予定日:令和6年12月以降
(3) 調査内容
経営している農業の種類、農業・林業の労働力、経営耕地、保有山林、農産物・林産物の販売など
3.調査の期日
2025年2月1日現在で実施します。
4.調査情報の保護について
この調査は、国が実施する統計調査のうち、統計法により特に重要なものとされる「基幹統計調査」として実施する調査です。統計法では、基幹統計調査を受ける人には報告の義務を、また、調査を実施する関係者には調査によって知り得たことを他に漏らしてはならない義務を規定しています。さらに、これらに反したときの罰則が定められています。