国の行政機関や佐賀県以外の地方公共団体等が統計の作成等を行う場合に、県統計調査の調査票情報を提供することができます。
利用対象者及び要件
調査票情報は、以下の場合に提供することができます。
利用対象者 |
利用目的 |
(1) |
・国の行政機関
・佐賀県以外の地方公共団体(県内の市町含む)
・独立行政法人等(統計法第2条第2項に規定する独立行政法人等)
・会計検査院
・地方独立行政法人
・地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社 |
・統計の作成
・統計的研究
・統計を作成するための調査に係る名簿の作成 |
(2) |
・(1)の者が委託又は共同して調査研究を行う者
・(1)の者が公募の方法により補助する調査研究を行う者
・国の行政機関の長又は地方公共団体の長その他の執行機関が政策の企画、立案、実施又は評価に有用であると認める等特別な事由があると認められる統計の作成又は統計的研究を行う者 |
・統計の作成
・統計的研究 |