佐賀空港周辺では航空の安全を確保するため、航空法第49条 により、下図の対象区域において高さ制限(進入表面・転移表面・水平表面)が設けられています。(法律:航空法第49条はこちら )
そのため、空港周辺半径3,000m以内で、次の行為を行う場合は、事前に高さ制限を超えるかどうかの確認が必要になります。
(1) 対象区域内で物件等(※)を設置し、植栽し、または留置しようとする場合
※物件等には、工事用クレーン、TVアンテナ、看板、電線、電信柱、あるいは上空に浮揚するアドバルーンやラジコン機等も含まれます。
(2) 対象区域内において、船舶を航行し、または停泊しようとする場合
該当する場合やご不明な点がある場合などは、佐賀空港事務所(TEL:0952-46-0150)まで、ご連絡ください。
航空の安全確保を図っていくため、みなさんのご理解とご協力をお願いします。
お問い合わせ先:佐賀県佐賀空港事務所 TEL:0952-46-0150
制限表面の規格
進入表面
航空機の離着陸直後、または最終着陸の際に、直線飛行の安全を確保するため、物件を制限する表面です。
長さ3,000m、勾配1/50
内側底辺の幅300m
外側底辺の幅1,200m
転移表面
航空機が、着陸のための進入を誤ったときに脱出する際の旋回時の安全を確保するため、物件を制限する表面です。
勾配1/7、
高さは滑走路の標高+45mまで
水平表面
航空機が着陸の際、空港周辺を低速高度で周回する場合に、その安全を確保するために物件を制限する表面です。
半径3,000m、
高さは空港標点の標高+45m
対象区域
佐賀空港周辺の農地等における野焼きの影響
1.飛行機の離発着に影響を及ぼす農地等範囲
・戸ヶ里漁港と広江漁港を結ぶ県道飯盛戸ヶ里港線より南側(佐賀空港側)に位置している農地等
2.離着陸の影響等
・野焼き等により滑走路の視界が悪いと、視界が良くなるまで安全のため、離着陸ができません。
・野焼きによる煙が、飛行機の運航に障害となる場合、佐賀空港事務所職員が現地にて直接野焼きの中止のお願いをすることがあります。
お問い合わせ先:佐賀県佐賀空港事務所 TEL:0952-46-0150