「むっぴー」を使用する際は、佐賀空港マスコットキャラクター「むっぴー」の利用に関する取扱要領に従い、許諾申請書の提出など事務手続きが必要となります。
取扱要領の内容については、次のとおりです。
佐賀空港マスコットキャラクター「むっぴー」の利用に関する取扱要領
趣旨
第1条
この要領は、佐賀空港マスコットキャラクター「むっぴー」(以下「むっぴー」という。)の利用の取扱等に関して、必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条
この要領において「むっぴー」とは、県民及び空港利用者に佐賀空港をより親しみやすく、より身近に感じてもらうために制作された別紙に掲げるマスコットキャラクター及びこれを展開したものをいう。
所管
第3条
この要領は、佐賀県地域交流部空港課(以下「空港課」という。)が所管する。
利用許諾申請
第4条
「むっぴー」を利用しようとする者は、「むっぴー」利用許諾申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。
2 前項の利用許諾申請書が提出されたとき、空港課は次条の利用制限に該当せず、その申請内容が適正であると判断した場合は、「むっぴー」利用許諾書(別記様式第2号)を申請者へ交付する。
利用制限
第5条
次の各号いずれかに該当する場合は、「むっぴー」の利用を許諾しないものとする。
一 佐賀空港の品位を傷つけ、又は正しい理解の妨げとなる場合
二 主として特定の政治、思想、宗教の活動に利用しようとする場合
三 特定の個人、又は団体の売名に利用しようとする場合
四 不当な利益をあげるために利用しようとする場合
五 「むっぴー」を正しい使用方法に従って使用しないものと認められる場合
六 品質、性能等に関して公的機関の認定が必要な新製品について、当該認定等が得られていない場合
七 法令及び公序良俗に反し、または反するおそれのある場合
八 その他許諾することが不適当と認められる場合
利用許諾料
第6条
「むっぴー」の利用許諾料は、無料とする。
利用許諾期間
第7条
利用許諾期間については、2年以内とし、2年以上利用を希望する者は、再度、利用許諾申請書の提出を要する。
利用上の遵守事項
第8条
「むっぴー」の利用許諾を受けた者は、その利用に際し、次に掲げる各号を遵守しなければならない。
一 利用許諾申請書に記載した目的以外に利用しないこと。
二 「むっぴー」の規格及び色彩等については、別途定める「佐賀空港マスコットキャラクターデザインガイド」に従って適切に使用すること。
三 「佐賀空港」の表記を利用許諾申請書に記載した利用方法の媒体に明示すること。
見本品の提出等
第9条
「むっぴー」の利用許諾を受けた者は、空港課の求めに応じて、その利用に係る商品等(写真を含む。)の物件の見本を提示しなければならない。
2 前項の規定により提出された見本が、第5条の規定のいずれかに該当すると空港課が判断した場合、利用許諾を受けた者は、見本の修正を行い再提出するものとする。
3 利用許諾を受けた者が前項の指示に従わない場合、その利用許諾を取り消すこととする。なお、この場合、利用許諾を取り消す相手に対し、「むっぴー」利用許諾取消通知書(別記様式第3号)を交付するものとする。
利用許諾台帳の登載
第10条
利用許諾を行ったとき、空港課は「むっぴー」利用許諾台帳(別記様式第4号)へ登載する。
利用許諾変更申請書
第11条
利用許諾を受けた者は、その利用許諾を受けた内容に変更が生じる場合は、「むっぴー」利用許諾変更申請書(別記様式第5号)を提出しなければならない。
附則
この要領は、平成9年1月20日から施行する。
附則
この要領は、平成9年3月5日から施行する。
附則
この要領は、平成10年11月13日から施行する。
附則
この要領は、平成11年5月1日から施行する。
附則
この要領は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成21年4月20日から施行する。
附則
この要領は、平成28年3月29日から施行する。
附則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。