公示(写し)
次のとおり企画提案競技(企画コンペ方式)の募集を行います。
令和7年(2025年)4月1日
収支等命令者
佐賀県教育委員会事務局 教育振興課長 椛島 秀樹
1 業務内容
(1)業務委託名 令和7年度国際理解キャンプ業務委託
(2)業務委託の仕様等 別紙1「説明書」、別紙2「業務委託仕様書」による
(3)履行期間 契約締結の日から令和7年10月31日まで
(4)履行場所
佐賀古湯キャンプ(佐賀県佐賀市富士町大字古湯898)
2 参加資格に関する事項
本件企画コンペに参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であることを要する。
(1)過去において、中学生向け研修プログラム等の実績があり、トラブル等の経歴がない者であること。
(2)緊急の打ち合わせ等が必要なときに、迅速に対応できる者であること。
(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)の規定に該当する者でないこと。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(5)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(6)公募開始の日の6か月前から契約の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。
(7)佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。
(8)自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員を言う。以下同じ。)
ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
3 手続等に関する事項
(1)担当課 佐賀県教育委員会事務局 教育振興課 グローバル人材育成担当
郵便番号840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号
電話番号 0952-25-7411
電子メールアドレス global-jinzai@pref.saga.lg.jp
(2)説明書の交付期間及び方法
令和7年4月1日(火曜日)から同5月9日(金曜日)まで佐賀県ホームページに掲載する。
(3)質問書
令和7年4月14日(月曜日)17時までに様式1「仕様書等に対する質問書」により提出すること。なお、回答については令和7年4月21日(月曜日)までに、県ホームページに掲載することとする。
4 説明会
実施しない。
5 参加資格の確認
本件企画コンペに参加する者は、参加資格確認申請書及び関係資料を、上記担当課に持参又は郵送し、参加資格の確認を受けること。
(1)提出期限 令和7年4月17日(木曜日)17時まで【郵送可。必着】
(2)参加資格の確認結果は、令和7年5月1日(木曜日)までに通知する。
注)郵送の場合は、配送事故を防ぐため、配達記録が残る方法とすること。
6 提案書の提出
関係資料を添付のうえ、上記担当課に持参又は郵送すること。
(1)提案書の内容は別紙のとおりとする。
(2)提出期限 令和7年5月9日(金曜日)17時まで【郵送可。必着】
注)郵送の場合は、配送事故を防ぐため、配達記録が残る方法とすること。
7 プレゼンテーションの日時及び場所
(1)日時 令和7年5月14日(水曜日)9時00分~
(2)場所 佐賀県庁旧館2階 教育委員会室(佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号)
(3)プレゼンテーションは参加者ごとに行う。参加者ごとの開始時刻は別途連絡する。
8 結果の通知
令和7年5月21日(水曜日)までに全ての参加者に対し通知する。
9 評価に関する事項
(1)評価項目及び配点は別紙1「説明書」のとおりとする。
(2)提案書の内容に未記入箇所がある場合、添付資料等の不備により記載内容が確認できない場合は、該当する評価項目は0点とする。
(3)提案内容の水準を確保するため、別紙1「説明書」に最低基準点を定める。
(4)プレゼンテーション終了後に、必要に応じて参加者へのヒアリングを別途実施する場合がある。
10 その他
(1)契約保証金
ア 契約締結の際に、契約金額の100分の10以上に相当する金額を納付すること。
イ 契約保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則第116条の規定に基づき、担保を供することができる。
ウ 次の各号に掲げる場合は、契約保証金の納付を免除する。
(ア) 県を被保険者とする履行保証保険契約(見積金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合
(イ) 国または地方公共団体等との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(2)見積書
見積書に記載する金額は、見積もった契約希望額(消費税及び地方消費税額を含む金額)とする。
(3)失格要件
次のいずれかに該当する場合の提案は無効とする。
ア 参加する資格のない者が提案を行った場合
イ 本件企画コンペ手続について不正行為を行った場合
ウ 見積書の金額、氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した場合
エ 1者で2以上の提案をした場合
オ 資格のない代理人が提案を行った場合
カ 提案書の重要事項が適切に記述されていない場合
キ 虚偽記載、その他不正な行為があったと認められる場合
ク 前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した場合
(4)企画コンペ手続の中止
次の各号のいずれかに該当する場合は、本件企画コンペ手続を中止する。この場合の損害は参加者の負担とする。
ア 他の参加者と連合する、又は不穏の行動をなす等の場合において、本手続を公正に執行することができないと認められるとき。
イ 天災その他やむを得ない理由により、本手続を行なうことができないとき。
(5)最優秀提案の決定方法
評価点の最も高い提案を最優秀提案とする。なお、最優秀提案となるべき評価点の最も高い提案が2つ以上あるときは、研修内容の評価点が最も高い提案を最優秀提案とする。研修内容の評価点も同じ場合は、安価な経費を提案した提案を最優秀提案とする。
(6)参加者に求められる義務
参加者は、提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しない。
(7)個人情報の取扱
県がこの企画コンペのために収集した個人情報は、企画コンペの実施以外の目的で使用しない。
(添付ファイル)