遠距離通学等のために借りられた「高額通学費加算額」の貸与部分については、下記の要件を満たすことによって返還を免除することができることになっています。返還免除要件をよく理解したうえで、手続きの漏れがないよう注意してください。
1 返還免除の要件
令和元年度までの採用者
育英学生が、次の1~3のすべてに該当する必要があります。
1.高校等を卒業していること | - 退学などによる廃止は不可。
- 在学中の育英資金辞退の場合、辞退後に卒業していれば可。
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2.返還を滞りなく行っていること |
- 高額通学費加算額外の借入額(基礎額、私学加算額、入学時加算額)の返還期間中に、納入期限から3か月以上経過した滞納が発生した場合は不可。
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3.卒業後5年間次のいずれかに該当していること - 佐賀県内に居住していること
- 佐賀県内に就業していること
- 県外への居住・就業の場合は、佐賀県への寄附(ふるさと納税)が各年度1万円以上あること
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- 卒業後5年間とは、卒業した年度の翌年度4月から5年間(60か月)引き続いていること。
- 高校卒業後に、大学、短大、専門学校等へ進学した場合については、その大学等を卒業後の4月からの5年間とする。(進学中は返還猶予手続きが必要)
- 居住、就業において、日数が15日以下の月がある場合は、要件を満たしている月(年度)とはならない。
- 佐賀県内における就業は、育英学生の勤務地が県内であること(佐賀県に本社がある企業等への就業に伴う県外勤務も含む)。
- ふるさと納税は、各年度(4月~3月)のうちに1万円以上の支出があれば、その年度を1年と算定する。なお、県内市町への寄付は、要件を満たしているとならない。
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令和2年度以降の採用者
育英学生が、次の1~3のすべてに該当する必要があります。
1.高校等を卒業していること | - 退学などによる廃止は不可。
- 在学中の育英資金辞退の場合、辞退後に卒業していれば可。
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2.返還を滞りなく行っていること | - 高額通学費加算額外の借入額(基礎額、私学加算額、入学時加算額)の返還期間中に、納入期限から3か月以上経過した滞納が発生した場合は不可。
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3.返還期間中5年間佐賀県内に居住かつ、佐賀県内に就業していること | - 各年度(4月~3月)を1年と算定する。(引き続きである必要はありません。)
- 高校卒業後に、大学、短大、専門学校等へ進学した場合については、返還を猶予することができる。(猶予には返還猶予手続きが必要)
- 居住、就業において、日数が15日以下の月がある場合は、要件を満たしている月(年度)とはならない。
- 佐賀県内における就業は、育英学生の勤務地が県内であること(佐賀県に本社がある企業等への就業に伴う県外勤務も含む)。
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2 返還免除の手続き
令和元年度までの採用者
返還免除の5年間の要件を満たすまで、卒業後、下記のとおり毎年4~6月に手続きが必要となります。
これは、5年間、提出年度の前年度に要件を満たしているか確認するためのものです。(卒業後の1年目は、予定を示すことになります)
1.要件を満たすまでの5年間の手続き (1~5年目に毎年必要) |
毎年4~6月に 育英資金高額通学費加算額返還免除状況調査票 (PDF:109.2キロバイト)を提出して下さい。調査票には各要件を満たしていることを証明するため、下記に示す添付書類が必要です。
※卒業後の1年目は、その年度の予定を示してください。 |
(1)県内の居住 |
県内市町が発行する住民票(原本)※4月以降に発行。謄本、抄本を問わない。 |
(2)県内の就業 |
勤務先からの 勤務証明書 (PDF:72.5キロバイト)(要領様式第2号)
※4月以降に発行。勤務先の用紙でも様式と同様の記載があれば可。原本を提出。(コピー不可) |
(3)県への寄附金 |
前年度に納めた寄付金(ふるさと納税を1万円以上)の受納証明書等(コピー可)
※1年目は寄附予定となるので、受納証明書は省略し、2年目以降添付すること。 ※寄附者は育英学生本人であること。 |
2.5年の要件を満たした後の手続き (卒業後6年目に必要) |
5年間を経過した後の4~6月に 育英資金高額通学費加算額返還免除願 (PDF:83.2キロバイト)を提出してください。免除願には、各要件を満たしていることを証明するため、下記に示す添付書類が必要です。 |
(1)県内の居住 |
県内市町が発行する住民票(原本)※4月以降に発行。謄本、抄本を問わない。 |
(2)県内の就業 |
勤務先からの 勤務証明書 (PDF:72.5キロバイト)(要領様式第2号)
※4月以降に発行。勤務先の用紙でも様式と同様の記載があれば可。原本を提出。(コピー不可) |
(3)県への寄附金 |
前年度に納めた寄付金(ふるさと納税を1万円以上)の受納証明書等(コピー可)
※寄附者は育英学生本人であること。 |
令和2年度以降の採用者
卒業後、5年間の要件を満たした翌年度以降の4~6月末に手続が必要です。
(原則、5年間の要件を満たした翌年度の4~6月に手続を行ってください。)
提出書類 |
| 規則様式第15号 |
県内市町が発行する住民票(抄本) | ・4月以降に発行されたものであること。 |
・原本を提出すること。 |
・5年間の間に転居等により途中で住所が変更している場合は、併せて戸籍の附票(原本)を提出すること。 |
勤務証明書 | 要領様式第2号 |
・勤務先の要旨でも様式と同様の記載があれば可。
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3 ふるさと納税について(令和元年度までの採用者のみ)
ふるさと納税とは自治体へ寄附を行う制度です。寄附金額から2,000円を超える額が、寄附者の所得等に応じた一定の範囲内で所得税や住民税から控除されます。
寄附の要件を満たすためには、各年度(4月~3月)のうちに、ふるさと納税をしてください。
年度中に行わなければ(翌年度の)調査票提出時期に寄附を行っても、(前年度の)寄附とは認められません。
高額通学費加算額返還免除のために行う寄附については、2月末までに、佐賀県HPから申込みを行うか、下記の「ふるさと納税寄附申込書」を県教育総務課へ提出してください。
ふるさと納税の詳しい制度は、県税政課へお問い合わせください。
佐賀県総務部 税政課 ふるさと納税担当 電話 0952-25-7021
4 手続きの様式について(令和元年度までの採用者)
卒業の5年後の返還免除に至るまでに必要な様式です。
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