1 育英資金の返還
育英資金は貸付金のため、責任を持って返還しなければなりません。
また、この返還金は後輩の育英学生への貸付金となっていきますので、返還は確実に行ってください。
なお、失業等により返還が困難な状況になっている方への対応として、個別の相談に応じる相談窓口を開設しています。
下記の「5 返還猶予」もご参照ください。
【窓口】
佐賀県教育委員会事務局教育総務課内(旧館2階)
電話 0952-25-7148
受付時間 8時30分~17時15分
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く)
2 返還中の住所、電話番号などの変更の届出
返還中に県から返還に関する通知をお知らせする場合があります。
その際に、転居等による住所や電話番号(携帯電話を含む)の変更があった場合は、必ず県教育総務課へご連絡ください。
また、添付の様式による届出が必要な場合があります。
氏名・住所・職業変更届 (PDF:70.1キロバイト)
※電子申請による届出もできます ⇒佐賀県電子申請システム(外部リンク)
連帯保証人(保証人)変更届 (PDF:84.5キロバイト)
※新連帯保証人(保証人)は実印を押印し、印鑑登録証明書を添付してください。
就職届 (PDF:6.6キロバイト)
3 返還残高の確認について
返還中に返還残高を確認したい場合は、県教育総務課へお問い合わせください。
また、残高証明書が必要な場合は、申請書及び県の証紙が必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。
※証紙の販売所 → 佐賀県証紙売りさばき所
4 返還方法の変更
返還方法は、原則として口座振替(振替手数料無料、返還対象月の25日に振替)による月賦返還(均等払)です。
次の場合は県教育総務課へお問い合わせください。
(1)月賦への変更
半年賦(年2回)又は年賦(年1回)で返還されている方が、月賦返還へ変更する場合
(2)返還金額の変更
残額を一括で返還する場合や毎回の返還金額を変更する場合
(3)口座振替への変更
納入通知書により返還されている方が口座振替へ変更する場合
(4)口座情報の変更
口座振替により返還されている方が、振替口座の情報に関する変更を行う場合(口座番号、金融機関、改氏名に伴う名義の変更)
口座振替が可能な金融機関
佐賀銀行 |
みずほ銀行 |
佐賀共栄銀行 |
十八親和銀行
|
長崎銀行
(県内支店の
口座のみ) |
佐賀信用金庫 |
唐津信用金庫 |
伊万里信用金庫 |
九州ひぜん信用
金庫 |
九州労働金庫 |
佐賀東信用組合 |
佐賀西信用組合 |
佐賀県信用農業
協同組合連合会
(佐賀県内のJA) |
九州信用
漁業協同
組合連合会 |
ゆうちょ銀行
(九州内〔沖縄県を除く〕の支店等の口座に限る) |
福岡銀行 |
5 返還猶予
進学等の事由により返還が困難な場合は、返還を猶予することができます。返還猶予を希望する場合は、
願出の事由 |
添付書類 |
返還猶予期間 |
大学・大学院・短期大学・ 専修学校等に進学、在学中 |
在学証明書 |
在学中の学校の卒業予定月の6月後まで |
医学実地修練に従事 |
事実を明らかにする証明書 |
実地修練の修了月まで |
災害 |
罹災証明書等 |
その事由が続いている期間
(1年毎に願出) |
病気、ケガ |
診断書 |
その事由が続いている期間
(1年毎に願出) |
生活保護受給中 |
生活保護受給証明書 |
その事由が続いている期間
(1年毎に願出) |
専修学校一般課程の在学生 |
在学証明書 |
通算5年を限度
(1年毎に願出) |
入学準備中 |
事実を明らかにする証明書 |
通算5年を限度
(1年毎に願出) |
外国に留学中、又は外国で研究中 |
事実を明らかにする証明書 |
通算5年を限度
(1年毎に願出) |
(a)卒業後の未就職
(b)失業中
(c)低所得・経済困難 |
下記の(注)を参照 |
(a),(b)は、1年限り
(c)は、その事由が続いている期間 (1年毎に願出) |
出産、育児による休業 |
休業証明書(休業期間が明記されたもの) |
その事由が続いている期間 (1年毎に願出) |
その他真にやむを得ない事由 |
事実を明らかにする証明書 |
通算5年を限度
(1年毎に願出) |
(注)「(a)未就職、(b)失業中、(c)低所得・経済困難」の場合の猶予における添付書類は次のとおりです。
願出の事由 |
添付書類 |
(a)高校、大学を卒業後の未就職や低収入 (一時的なアルバイトを含む) |
次の(1)~(3)の書類のうち、いずれかの提出が必要です。
(1) 健康保険証(国民健康保険は不可)のコピー(被扶養者であることが分かるもの)
(2) 出身学校教諭・教授の求職活動中又は無職であることの証明(職名・署名・押印必要。様式自由。)
(3) 直近給与明細連続3ヶ月分のコピー(事業所名・本人名・支給額・支給年月が明記されていること。 |
(b)失業中
(雇用保険が適用されていた就労先から離職。 その後一時的なアルバイトを行っている場合も含む) |
次の(1)~(4)の書類のうち、いずれかの提出が必要です。
(1)雇用保険受給資格者証(就職活動記録面含む)のコピー
(2)雇用保険被保険者離職票のコピー
(3)失業者退職手当受給資格証のコピー
(4)雇用保険被保険者資格喪失確認通知書のコピー(喪失理由が離職で、離職年月日が確認できる場合に限る |
(c)低所得・経済困難 (長期の失業、未就職の者を含む) |
低所得・経済困難は、本人の年収が概ね180万円(所得額で108万円)を下回る状況をいいますが、本人の扶養の状況によって変動します。
次の(1)~(3)の書類の提出が必要です。
(1) 所得証明書、又は市町村県民税(所得・課税)証明書(所得金額が明記されているもの)。(扶養家族がいる場合は、扶養状況も明記されているもの)
(2) 就労している場合は、直近給与明細連続3ヶ月分のコピー(事業所名・本人名・支給額・支給年月が明記されていること)
(3) 扶養家族がいる場合は、住民票 |
【新型コロナウィルス感染症拡大に伴う家計急変により、一時的に返還が困難になった方】
対象者 | 提出書類 | 返還猶予期間 |
新型コロナウイルス感染症の影響により直近2か月の収入が基準額未満となった者 | ・返還猶予願 ・直近2か月の給与明細のコピーなど収入減が確認できるもの (扶養者がいる場合、扶養人数が確認できるもの) | 家計急変した月から6か月 (ただし、6か月経過後も収入が基準額に満たない 場合は、さらに6か月の延長を行うことができる。) |
【返還猶予に関する留意事項】
提出された書類にて審査した結果、猶予が承認されない場合があります。
状況確認のために、上記に記した添付書類以外を求める場合があります。
引き続き猶予を希望する場合は、猶予開始を希望する月の2か月前から手続きができます。
猶予は将来にわたる返還期限を先に延ばすものであり、既に延滞となっている分についてはできません。
そのため猶予を希望する場合は、適切な時期に、すみやかに手続きを行ってください。
6 返還免除
育英学生が死亡又は心身障害のため労働能力を喪失し、返還不能と認められたときは、返還を免除することがあります。
この場合は県教育総務課へお問い合わせください。
※高額通学費加算額の返還免除については専用ページで確認してください。
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