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「合理的配慮の提供」をご存じですか?

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 さらにもう一点、障害者の関係の法律が変わりまして、4月からは障害者への合理的配慮の提供が民間の皆さん方にも義務化がされております。

 この合理的配慮の提供ということが非常に皆さんの中でポイントになってきているわけですが、じゃ、合理的配慮ってなんだろうというのが非常に法律用語なものですから大きな課題になっているわけです。

 1つだけ例を取りますと、飲食店の入り口に段差があって、「段差のない入り口はありますか」、「この店にはないです」。「じゃ、段差のところは私が少し持ち上げましょうか」、「ありがとうございます」と、こんな感じでうまくいけばいいわけであります。

 もちろん、ほかにはスロープを用意しておいたりとか、「ほかに段差のないお店は、こっちはどうですか」と言ったり、「テイクアウトがありますよ」とか、いろんな、要はコミュニケーションをしていく。「何でスロープをつけないんだ」ということをあんまり強く言い過ぎていくと、これは過度な要求ということになるので、障害のある皆さんと社会がお互いにコミュニケーションを図って一緒に考えていくということが、この合理的配慮なんです。なので、正解は1つじゃない。だから、難しいです。大きな飲食店だったらこういうこともやってほしいなとか、小っちゃいところだったら、そこまでは無理だよねなんて、お互いが話し合いながら、社会社会の中で共生社会をつくっていくということが大事なので、そういったことについて、お互いコミュニケーションをこんな感じで取りましょうとかいうことがこの本には書いてあります。分かりやすく解説しておりますので、ぜひこの法律で義務付けされたということが、これはこれでとても大事なことなんだけど、それを社会の中にうまく溶け込ませて、それこそ佐賀の「さがすたいる」のように、みんなが自然と支え合うような、そういう社会をつくっていくという一つのガイドブックにもなると思いますので、ぜひご参照いただきたいと思います。出前講座も受け付けております。電話相談もございます。よろしくお願いします。

 ということで、今日は私からは以上であります。


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