本県は、令和元年12月18日に、特許庁に対して、商標「弘道館」については、一私人が独占使用することは社会公共の利益に反する(公序良俗違反)として、無効審判を請求しました。
そのような中、本日(6月11日)、特許庁から出された「本件商標を一私人が商標登録し、独占的に使用することは、公正な競業秩序を害し、社会公共の利益に反するものであって、商標法に定められた公序良俗に反する商標に該当することから、その登録は無効とすべき」旨の審決が確定しました。
これにより、一私人が「弘道館」について有していた商標権は存在しなかったものとみなされます。
本県は、審判を通じて、「かつての佐賀藩の弘道館は、明治の新しい基盤をつくった佐野常民や大隈重信などが学んだ藩校であり、現在の佐賀県及び県民にとって世界に誇る財産であること」を率直に訴えてきました。
権利者の商標を無効とする旨の審決が確定したことは、本県の主張が受け入れられたものであり、極めて妥当な審決であると考えております。
この度の審判の結果については、歴史的価値を有する語として使用・認識されている名称と商標登録の関係性について一石を投じるものであり、本県のみならず、全国の地方公共団体はじめ、様々な方に大きな影響を与えるものと考えております。
本県は、引き続き、「佐賀藩藩校弘道館」を世界に誇る財産として大切にし、県民の皆さまと一緒に、様々な取組を進めていきます。