公 示
計量法(平成4年法律第51号)第19条第1項の規定により、特定計量器に係る定期検査を、一般社団法人佐賀県計量協会が知事の指定する検査場所で、次の1のとおり実施する。
なお、特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号)第39条第1項各号のいずれかに該当する特定計量器に係る定期検査(所在場所検査)については、一般社団法人佐賀県計量協会がそれぞれの特定計量器の所在の場所で、次の2のとおり実施する。
令和6年(2024年)3月3日
佐賀県知事 山口 祥義
1 日程・検査場所
検査
区域 |
対象となる
計量器 |
検 査
年月日 |
検査時間 |
検査場所 |
多久市 |
・非自動
はかり
・分銅
・おもり |
令和6年
4月3日
(水曜日) |
10時00分から
12時00分まで |
多久公民館 |
令和6年
4月3日
(水曜日) |
13時30分から
15時30分まで |
東多久公民館 |
令和6年
4月4日
(木曜日) |
10時00分から
15時30分まで |
多久市中央公民館 |
2 特定計量器の所在の場所における検査
対象となる
計量器 |
検査期間 |
・非自動はかり
・分銅
・おもり |
令和6年4月5日(金曜日)から
令和6年4月17日(水曜日)まで |
3 検査機関
指定定期検査機関 一般社団法人 佐賀県計量協会