『振興山村』、『山村振興法』について 最終更新日:2026年9月29日 『振興山村』について 『振興山村』とは、「山村振興法」に基づき、知事の申請に基づいて、国土交通大臣・総務大臣・農林水産大臣が関係機関の長と協議して指定した地域をいいます。《山村》とは 「山村振興法」における『山村』とは、旧市町村(S25.2.1時点)単位において、昭和35年当時の林野率(75%以上)や人口密度(1.16人/町歩未満)が基準に該当し、交通施設や通信施設、道路等の公共施設の整備が行われていないため、当該区域の経済や住民福祉の向上が他の地域と比較して行われていない地域をいいます。佐賀県の『振興山村』に指定された地域(3市)佐賀県内で『振興山村』を有する市は3市あります。佐賀市 :旧富士町(旧北山村、旧小関村、旧南山村の一部)、 旧三瀬村 旧大和町(旧松梅村、旧南山村の一部)神埼市 :旧脊振村唐津市 :旧七山村全国山村振興連盟HP(振興山村市町村/九州)(外部リンク)「山村振興法」について 「山村振興法(昭和40年10月1日施行)」は、議員立法により10年間の時限法として昭和40年に制定され、農林水産物の供給、国土保全や水源涵養、自然環境保全など重要な役割を担う山村地域について、山村の自立的かつ持続的な発展を促進し、経済や住民福祉の向上、人口減少の防止を図り、地域格差の是正を図ることを目的とした法律です。 その後、10年ごとに改正・延長が行われており、現在の法律は、令和17年3月31日までを期限として、令和7年4月1日に一部改正、施行されています。 「山村振興法」に基づく『山村振興基本方針』について 山村振興法において都道府県は、振興山村の振興に関する基本方針を定めることができるとされており、佐賀県では法の第7条に基づき、「佐賀県山村振興基本方針」を策定しています。 山村振興法は令和7年4月1日に一部改正されたことから、佐賀県では改正された法の内容に配慮して、令和8年8月に「佐賀県山村振興基本方針」の内容を変更しました。 佐賀県山村振興基本方針(令和8年8月) (PDF:955.3キロバイト) 参考 佐賀県山村振興基本方針(令和3年3月) (PDF:932キロバイト) 参考情報農林水産省HP(山村振興について)(外部リンク)農林水産省HP(山村の元気は、日本の元気-山村振興事例集-)(外部リンク)全国山村振興連盟HP ~未来に残そう美しい山村~(外部リンク)