幼児教育・保育施設等におけるカスタマーハラスメント対策の義務化に向けて

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幼児教育・保育施設等の現場を守るために

幼児教育・保育施設等におけるサービスの提供には、こどもや保護者と職員との信頼関係が欠かせません。

その一方で、幼児教育・保育施設等の現場では、暴言や威圧的な言動、過度な要求などにより、職員が精神的・身体的な負担を受けるケースがあります。

職員が安心して働くことができる環境づくりは、こどもたちへの安全で質の高い保育の提供にもつながります。

佐賀県では、こども・保護者と職員が互いに尊重し合える環境を目指し、カスタマーハラスメント防止の取組を進めています。

 

カスタマーハラスメントとは

職場におけるカスタマーハラスメントとは、以下の3つの要素を全て満たす場合に該当します。

 1 保護者等による言動
 2 社会通念上許容される範囲を超えるもの
 3 職員の就業環境が害されるもの

なお、保護者等からの相談、意見、要望の全てがカスタマーハラスメントに当たるわけではありません。社会通念上相当な範囲で行われる意見や要望に   

ついては、環境改善につながる大切な声として適切に対応します。


  

幼児教育・保育施設等の現場に求められる対応

令和8年10月1日から、事業主には次のようなカスタマーハラスメント対策を講じることが義務付けられます。

  •  1  事業主の方針等の明確化及び周知・啓発
  •   カスタマーハラスメントに対する基本方針や対応方針を定め、職員へ周知すること。
  •  2  相談体制の整備
  •   相談窓口を設置し、適切に対応できる体制を整備すること。
  •  3  事後の迅速かつ適切な対応
  •   事実関係の迅速かつ適切な確認、被害職員への配慮、再発防止に取り組むこと。
  •  4  対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置
  •   悪質な事案への対応方針を定め、組織的な対応体制を整備すること。
  •  5  そのほか併せて講ずべき措置
  •   相談者のプライバシー保護や不利益取扱いの防止。
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    相談窓口

    <佐賀県保育士・保育所支援センター>
  •  佐賀県社会福祉協議会内
  •  〒840-0815 佐賀県佐賀市天神一丁目4番15号
  •  TEL0952-28-3406
  •  URL:保育士・保育所支援センター | 社会福祉法人 佐賀県社会福祉協議会

関連リンク

注:各幼児教育・保育施設等におけるカスタマーハラスメント対策に関するガイドラインについては今後、国から発出される予定です。
  公表され次第本ホームページに掲載を行う予定です。


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(ID:121262)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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