幼児教育・保育施設等におけるカスタマーハラスメント対策の義務化に向けて 最終更新日:2026年9月30日 幼児教育・保育施設等の現場を守るために幼児教育・保育施設等におけるサービスの提供には、こどもや保護者と職員との信頼関係が欠かせません。その一方で、幼児教育・保育施設等の現場では、暴言や威圧的な言動、過度な要求などにより、職員が精神的・身体的な負担を受けるケースがあります。職員が安心して働くことができる環境づくりは、こどもたちへの安全で質の高い保育の提供にもつながります。佐賀県では、こども・保護者と職員が互いに尊重し合える環境を目指し、カスタマーハラスメント防止の取組を進めています。 カスタマーハラスメントとは職場におけるカスタマーハラスメントとは、以下の3つの要素を全て満たす場合に該当します。 1 保護者等による言動 2 社会通念上許容される範囲を超えるもの 3 職員の就業環境が害されるものなお、保護者等からの相談、意見、要望の全てがカスタマーハラスメントに当たるわけではありません。社会通念上相当な範囲で行われる意見や要望に ついては、環境改善につながる大切な声として適切に対応します。 幼児教育・保育施設等の現場に求められる対応令和8年10月1日から、事業主には次のようなカスタマーハラスメント対策を講じることが義務付けられます。 1 事業主の方針等の明確化及び周知・啓発 カスタマーハラスメントに対する基本方針や対応方針を定め、職員へ周知すること。 2 相談体制の整備 相談窓口を設置し、適切に対応できる体制を整備すること。 3 事後の迅速かつ適切な対応 事実関係の迅速かつ適切な確認、被害職員への配慮、再発防止に取り組むこと。 4 対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置 悪質な事案への対応方針を定め、組織的な対応体制を整備すること。 5 そのほか併せて講ずべき措置 相談者のプライバシー保護や不利益取扱いの防止。 相談窓口<佐賀県保育士・保育所支援センター> 佐賀県社会福祉協議会内 〒840-0815 佐賀県佐賀市天神一丁目4番15号 TEL0952-28-3406 URL:保育士・保育所支援センター | 社会福祉法人 佐賀県社会福祉協議会関連リンク職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント|厚生労働省注:各幼児教育・保育施設等におけるカスタマーハラスメント対策に関するガイドラインについては今後、国から発出される予定です。 公表され次第本ホームページに掲載を行う予定です。