長期優良住宅建築等計画の認定(以下「認定」という。)に当たって調和が図られる良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上への配慮に係る事項に関する基準は次にあげるものとする。(佐賀県認定分に限る) 注)佐賀市内については、佐賀市建築指導課へお問い合わせください。
1.地区計画等の区域内における取扱い
次の地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区計画整備計画の中で建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る)に適合しない場合は、認定は行わない。
地区計画(佐賀市を除く) 3市町、12地区
※¹ 令和6年1月1日から適用開始
※² ただし、形態又は意匠の制限については認定基準に含めない。
※³ 区域図等については、各市町村へお問い合わせ下さい。
2.景観計画の区域内における取扱い
次の景観計画のうち、申請建築物が当該景観計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る)に勧告、改善命令、変更命令がなされるなど適合しない場合は、認定は行わない。
◎唐津市 唐津市景観計画(外部リンク)
◎武雄市 武雄市景観計画(外部リンク)
◎嬉野市 嬉野市景観計画(外部リンク)
◎みやき町 みやき町景観計画(外部リンク)
※ただし、景観計画中【努力基準】とあるものについては認定基準に含めない。
3.建築協定の区域内の取扱い
次の建築協定内のうち、申請建築物が当該建築協定中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての具体的な数値基準に限る。)に適合しない場合は、認定は行わない。
県内の建築協定(佐賀市を除く)
市町名 |
地区名 |
形態、意匠等の等の数値基準等の有無 |
唐津市 |
西唐津地区 |
無 |
鳥栖市 |
コモンステージ
弥生が丘地区 |
有(階数・建築物の高さ・
隣地、道路境界からの離れ等) |
4.都市計画施設等の区域内における取扱い
次の区域内においては、認定を行なわない。ただし、当該区域内であっても、再開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅、区画整理地内の除却が不要な住宅、住宅地区改良法第6条に規定する基本計画に適合する住宅のように、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合はこの限りでない。
・都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
・都市計画法第4条第6項に規定する都市施設の区域
・都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
・都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等の予定区域
・住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区
※詳細については、各市町村へお問い合わせ下さい。