障害児等療育支援事業(佐賀市、多久市、小城市、神埼市、吉野ヶ里町及び周辺地域) 最終更新日:2017年4月21日 目的 佐賀県障害児等療育支援事業実施要綱に基づき、発達に遅れや偏りのある幼児の保護者の方からの療育相談に応じるとともに、保護者の方や関係療育機関に対し支援・助言を行います。 対象者 発達に遅れや偏りのある在宅の就学前の幼児及びその保護者の方、関係療育機関 障害児等療育支援事業の概要 訪問による療育支援外来による療育支援施設職員等に対する療育技術支援療育機関に対する支援ページの先頭へ