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宅地建物取引士の変更登録申請手続き

最終更新日:

 宅地建物取引士の登録を行った方は、登録内容のうち、氏名、住所、本籍及び従事する業者に変更があった場合に、宅地建物取引業法第20条に基づき、遅滞なく変更登録申請書を提出してください。

 申請は、オンライン申請もしくは持参、郵送により受け付けています。
 

  1)資格登録のみで宅地建物取引士証の交付を受けていない方

    変更登録申請の手続きのみを行ってください。


  2)宅地建物取引士証の交付を受けている方

      変更項目に「氏名」又は「住所」がある場合は、宅地建物取引士証の書換え申請が必要です。

 

 

申請時に添付する書類

  

 

変更内容

詳細

氏名

住所

本籍地

従事先

変更登録

申請

変更登録申請書

住民票抄本

 

 

 

・個人番号の記載のないもの。
・発行から3か月以内のもの。

・オンライン申請の場合は、原本をスキャンしたデータを

アップロードしてください。

戸籍抄本

 

 

・発行から3か月以内のもの。

・オンライン申請の場合は、原本をスキャンしたデータを

アップロードしてください。

入退社がわかる書類

 

 

 

【入社の場合】入社証明書

【退社の場合】退社証明書

【異動の場合】異動証明書

・宅建業者が証明した証明書

・各種証明書は、会社名・代表者名の記名・押印されたもの。任意の様式で可。

・オンライン申請の場合は、原本をスキャンしたデータをアップロードしてください。

書換え交付

申請

書換え交付申請書

 

 

顔写真

※持参、郵送の場合は2枚提出

 

 

 

・縦3cm×2.4cm。交付申請前6ヵ月以内に撮影した無帽、正面、

 上半身、無背景のもの。同一写真を2枚。

・写真の裏面に氏名及び撮影年月日を記入してください。

・オンライン申請の場合は、eMLITに顔写真データをアップロードしてください。

宅地建物取引士証

 

 

・オンライン申請の場合は、別途郵送してください。

返信用封筒

※宅地建物取引士証を郵送で

 受け取りたい方のみ提出

 

 

・自らの宛先を記載した簡易書留用(切手を貼付)の

 返信用封筒またはレターパック(ライトで可)

※郵便料金については、直接郵便局等にて現在の料金をご確認ください。

 (簡易書留料金:460円)

・オンライン申請の場合は、別途郵送してください。

 

<オンライン申請の場合>

 eMLIT(国土交通省手続業務一貫処理システム)別ウィンドウで開きます(外部リンク)から、オンライン申請が可能です。

 オンライン申請に係るマニュアル等については、国土交通省のホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)でご確認ください。

 宅地建物取引士証や返信用封筒を提出する際は、別途下記宛先に郵送してください。


<持参の場合>

 受付時間は、県庁開庁日の午前8時30分から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く)です。

 持参される場合は、来庁日時の事前予約を行っていただくと、お待たせする時間を回避又は縮減できるため、予約を推奨しています。


<郵送での提出先>
 提出書類一式を以下の宛先に郵送してください。
 (宛先)〒840-8570 佐賀市城内1-1-59
     佐賀県 県土整備部 建築住宅課 総務宅建担当 宛

 


関連リンク(市区町村コード) 


 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:25532)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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