佐賀県知事免許の宅地建物取引業者は,宅地建物取引業務に従事する従事者(「代表者」、「専任の宅地建物取引士」及び「政令第2条の2で定める使用人」を除く)に異動があった場合、佐賀県宅地建物取引業法施行細則第3条により、異動があった日から30日以内に、「従事者異動届 (16KB; MS-Wordファイル)」に「宅地建物取引業に従事する者の名簿 (131KB; MS-Wordファイル)」を添えて、提出しなければなりません。
オンラインでの届出の場合
宅地建物取引業者に係る従事者異動届の届出フォーム(外部リンク)から届出を行うことができます。
【提出から手続き完了までの流れ】
(1)「従事者異動届」と「宅地建物取引業に従事する者の名簿」をダウンロードし、必要事項を記入してください。
(2)届出フォームに必要事項を入力し、(1)で作成したデータをアップロードして、提出を完了してください。※提出完了だけでは、手続き完了とはなりません。
(3)提出いただいた内容を県で確認いたします。提出いただいた書類に不備等がある場合は、修正依頼をメールでお知らせいたします。
(4)県での確認が終了しましたら、手続き完了となります。受付印を押した「従事者異動届」の写しを発行しますので、メールでお知らせいたします。
ロゴフォームのアカウントや操作方法等に関することについては、 申請者向けマニュアル (PDF:1.91メガバイト)をご確認ください。
持参・郵送での届出の場合
「従事者異動届」と「宅地建物取引業に従事する者の名簿」を2部ずつ提出してください。
来庁での届出の場合、来庁日時の事前予約を行っていただくと、お待たせする時間を回避又は縮減できるため、予約を推奨しています。受付時間は県庁開庁日の午前8時30分から午後5時まで(※ただし正午から午後1時までを除く)です。
また、郵送で送付される場合は、宛先を記載し、切手を貼った返信用封筒を同封してください。(定形郵便物:110円、定形外郵便物:140円)
<郵送での提出先>
〒840-8570 佐賀市城内1-1-59
佐賀県 県土整備部 建築住宅課 総務宅建担当 宛
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