佐賀県知事の免許を受けている宅地建物取引業者が、免許換えの申請を行うときは、下記の手続きに沿って、必要書類を提出してください。
(1)佐賀県知事免許を受けている者が、佐賀県内の全ての事務所を廃止して、佐賀県以外の県(九州地区内の県)に事務所を設けるとき
- 佐賀県知事あてに、事務所移転の変更の手続きを行ってください。このとき、添付書類は、通常の変更届と同じ書類が必要になります。
- 新たに事務所を設けようとしている県知事あてに、免許申請の手続きを行ってください。(提出部数や添付書類等については、新たに事務所を設けようとしている県に事前に確認してください)
(2)佐賀県知事免許を受けている者が、佐賀県内の事務所を残して、佐賀県以外の都道府県に事務所を設けるとき (大臣免許への免許換え)
- 本店のある都道府県の管轄である地方整備局あて、免許申請の手続きを行ってください。(※佐賀県内の事務所を本店とする場合は、九州地方整備局への手続きを行ってください。)
(3)佐賀県知事免許を受けている者が、佐賀県内の全ての事務所を廃止して、九州地区以外の都道府県に事務所を設けるとき
- 事務所を設置しようとしている地区を管轄する都道府県及び佐賀県に、事前に御相談ください。佐賀県には、主たる事務所の移転に準じて、変更の手続きを行ってください。
- それ以外に変更事項がある場合についても、免許申請(免許換え新規)に先立ち、あらかじめ佐賀県に変更の手続きを行ってください。