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宅地建物取引士証の再交付申請手続き

最終更新日:
 亡失(紛失)及びその他の事由(切替交付)等により、宅地建物取引士証の再交付を希望する宅地建物取引士は、宅地建物取引士証の再交付申請をすることができます。

 

 ※亡失、滅失、汚損又は破損その他の事由(切替交付など)により、再交付を申請する場合は、4,500円の手数料が必要となります。

  この場合、有効期間は延長されませんので、御注意ください。 

 

申請に必要な書類

 

 

亡失

滅失

汚損・破損・その他の事由

備考

1

宅地建物取引士証

再交付申請書

2

顔写真

※持参、提出の場合は2枚提出

・申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景で、縦3cm×横2.4cm(顔の大きさ2cm程度)のカラー写真2枚(同一のもの)

※劣化した写真や不鮮明な写真は不可

※写真の裏面に氏名及び撮影年月日を記入してください。 

・オンライン申請の場合は、顔写真データをアップロードしてください。

3

手数料

4,500円

・オンライン申請の場合は、キャッシュレス決済(クレジットカード・PayPay)により納付してください。

・持参、郵送の場合は、佐賀県収入証紙により納付し、収入証紙を申請書の貼り付け欄に貼り付けてください。(証紙販売先一覧) 

4

紛失届兼念書

 

 

・最寄りの警察署又は交番等に遺失物届出等を提出したうえで、「紛失届兼念書」に必要事項を記入してください。

5

お持ちの宅建士証

 

 

・オンライン申請の場合は、別途郵送してください。

6

返信用封筒
※郵送による返送希望者のみ

・自らの宛先を記載し、簡易書留用(切手を貼付)の返信用封筒またはレターパック(ライトで可)

※郵便料金については、直接郵便局等にて現在の料金をご確認ください。(簡易書留料金:460円)

・オンライン申請の場合は、別途郵送してください。


  <オンライン申請の場合>

 eMLIT(国土交通省手続業務一貫処理システム)別ウィンドウで開きます(外部リンク)から、オンライン申請が可能です。

 オンライン申請に係るマニュアル等については、国土交通省のホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)でご確認ください。

 オンライン申請による申請手数料の納付方法は、クレジットカード・PayPayによるキャッシュレス決済のみとなります。

 eMLITによる申請後に、支払い手続きについて、個別にご案内します。

 クレジットカード・PayPay以外のキャッシュレス決済は対応していませんので、オンラインによる申請はできません。

 また、宅地建物取引士証や返信用封筒を提出する際は、別途下記宛先に郵送してください。

 

 <持参の場合>

 来庁での届出の場合、来庁日時の事前予約を行っていただくと、お待たせする時間を回避又は縮減できるため、予約を推奨しています。

 (受付時間:県庁開庁日の午前8時30分から午後5時まで ※ただし、正午から午後1時までを除く)


 <郵送の場合>

 提出書類一式を、下記宛先に郵送してください。

 (宛先)〒840-8570 佐賀市城内1-1-59

     佐賀県 県土整備部 建築住宅課 総務宅建担当 宛



 


このページに関する
お問い合わせは
(ID:25737)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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