受動喫煙対策に関するコールセンターを開設しました
健康増進法の一部を改正する法律が令和2年4月1日に全面施行となり、事業所や飲食店等、多数の者が利用する施設は原則屋内禁煙になりました。
屋内禁煙にしない施設は、喫煙専用室の設置が必要です。(令和2年4月1日時点に営業している小規模の飲食店は喫煙可能室を設置又は店内全てを喫煙可能な喫煙可能店とすることも可能。ただし、保健福祉事務所へ届出が必要。詳しくは下記の既存特定飲食提供施設の経過措置についてご覧ください。)
佐賀県では、受動喫煙対策が必要な事業所や飲食店などの管理者の皆様からのお問合わせや、県民の皆様からの受動喫煙の被害等に関する相談や、ご質問、ご意見等を広く受け付けるコールセンターを令和4年4月12日(火曜日)に開設しました。
電話番号 0570(050)833
受付時間 9時~17時(土日、祝日、年末年始は除く)
受付内容 健康増進法の一部を改正する法律に関すること(事業所や飲食店等の事業主に必要な受動喫煙対策の措置等)
県民からの受動喫煙の被害等に関する相談や質問、意見等
健康増進法の一部を改正する法律が2020年4月に全面施行されました
望まない受動喫煙をなくすために成立した健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)が2020年4月1日に全面施行されました。
この法律により受動喫煙の防止対策が強化されます。
特に受動喫煙による健康影響が大きい子どもや病気の人などに配慮され、施設・場所ごとに喫煙できる場所とできない場所を明らかにし、掲示することが義務付けられます。
概要についてはこちらをご覧ください
2019年7月1日から敷地内禁煙となった対象施設
学校・病院・児童福祉施設・その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設・行政機関の庁舎 などが対象です。
ただし、施設利用者が立ち入らない屋外に、受動喫煙を防止するために必要な措置をした喫煙場所を設置することは可能です。
2020年4月1日から原則屋内禁煙となる対象施設
事務所・工場・飲食店・ホテル・旅館など多数の人が利用する施設 などが対象です。
喫煙を認める場合は、室外への煙の流出防止措置をした喫煙専用室の設置が必要です。
詳しくはこちらをご覧ください
下記の飲食店(既存特定飲食提供施設)は、「経過措置」として、喫煙可能室を設置又は店内全てを喫煙可能な喫煙可能店とすることも可能です。その場合、保健福祉事務所への届出が必要となります。
下記の(1)~(3)の条件をすべて満たす飲食店は、経過措置として店内の一部に喫煙可能室を設置又は店内全てを喫煙可能店とすることも可能です。
(1)2020年4月1日時点で営業している |
(2)資本金または出資の総額が5,000万円以下である ただし、資本金の額が5,000万円以下であっても、下記の会社は除く ・一の大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を有する会社 ・大規模会社が発行済株式又は出資の総額又は総額の3分の2以上を有する会社 |
(3)客席面積が100平方メートル以下である *客席とは、厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペースを除いた部分を指す |
既存特定飲食提供施設(上記(1)~(3)の条件をすべて満たす飲食店)の届出について 既存特定飲食提供施設のうち、店内の一部に喫煙可能室を設置又は店内全てを喫煙可能店とする場合は届出が必要です。
1 届出先
事業所の種類 | 飲食店 | 旅客運送事業船舶 |
届出先 | 喫煙可能室を設置しているお店の所在地の保健福祉事務所 佐賀中部保健福祉事務所 TEL:0952-30-1905 鳥栖保健福祉事務所 TEL:0942-83-3579 唐津保健福祉事務所 TEL:0955-73-4186 伊万里保健福祉事務所 TEL:0955-23-2101 杵藤保健福祉事務所 TEL:0954-22-2104 | 喫煙可能室設置施設の管理権原者の住所地 法人の場合は、主たる事務所の所在地 |
2 届出様式
【届出】 喫煙可能室を設置した場合に届け出る書類 (*下記の届出チェックリストと佐賀県届出様式をご提出ください )
届出チェックリスト(届出者用) (PDF:330.1キロバイト)
【変更届出】喫煙可能室設置施設において、管理権原者の氏名、施設所在地が変更となった場合に届け出る書類
【廃止届出】喫煙可能室を設置した施設が、店舗拡大により客席面積100平方メートルを超えたり、資本金の増額等により資本金の額又は出資の総額が
5千万円超えた等により、喫煙可能室を廃止する場合に届け出る書類
既存特定飲食提供施設の管理権原者の責務
- 1 既存特定飲食提供施設の一部に喫煙可能室を設置する場合は、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準を満たす必要があります。 詳しくはこちらをご覧ください 飲食店向けチラシ (PDF:638.8キロバイト)
2 既存特定飲食提供施設の全部の場所を、喫煙可能室とする場合は、喫煙可能室以外の場所に、たばこの煙が流出しないよう、喫煙可能室が壁、天井等によって区画されていることが必要です - 3 喫煙可能室への20歳未満の立入りは禁止となります 4 既存特定飲食提供施設の出入口と喫煙可能室の出入り口に標識の掲示が必要です <標識の掲示例> (1)飲食店の一部に喫煙可能室を設置する場合 飲食店の出入り口に掲示 (標識例)喫煙可能室あり (PDF:826.8キロバイト)
- 喫煙可能室の出入り口に掲示 (標識例)喫煙可能室 (PDF:825キロバイト)
(2)飲食店のすべてを喫煙可能室(喫煙可能店)とする場合- 飲食店の出入り口に掲示 (標識例)喫煙可能店 (PDF:825.8キロバイト)
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改正された健康増進法では以下の義務を全ての者と施設等の管理権原者に課すこととしています。
【全ての者】(1)喫煙禁止場所以外での喫煙の禁止(2)紛らわしい標識の掲示禁止、標識の汚損等の禁止 【施設等の管理権原者】(1)喫煙禁止場所の喫煙器具、設備等の撤去 (2)喫煙室の機銃適合 (3)標識の掲示 (4)20歳未満の者の喫煙室への立入禁止等義務に違反した場合は、改正法の周知を行い、改善を依頼します。改善が認められない場合に、義務違反の内容に応じて、助言、指導、勧告、公表、命令、過料を行う場合があります。
各種問い合わせ先はこちらです
お役立ち情報
関連リンク
禁煙治療に保険が使える医療機関(NPO法人日本禁煙学会)(外部リンク)
受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(厚生労働省)(外部リンク)
喫煙(たばこ)(e-ヘルスネット/厚生労働省)(外部リンク)