障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第79条第1項に規定する事業(地域活動支援センター、移動支援事業、福祉ホーム、相談支援事業・障害福祉サービス事業)については、国及び都道府県以外の者については同条第2項により都道府県知事に届け出ることになっております。
つきましては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年3月31日佐賀県規則第31号)第5条の規定に基づき、下記により障害福祉課地域生活支援担当まで提出してください。
1 届出を要する事業
地域活動支援センター・移動支援・福祉ホーム・相談支援事業・障害福祉サービス事業を経営する事業
2 提出様式
記載例 (PDF:104.1キロバイト)を参考に作成してください。
3 提出期限
事業開始1週間前までに提出してください。
4 留意事項
(1)事業計画(様式は任意。施設平面図を含む。)、予算書、現場写真(可能な限りデジカメにより数カ所撮影して説明を付けA4に収めてください。)の添付をお願いします。
(2)その他、記載例や様式裏面の記入要領を参照してください。
※なお、この手続きを行うことにより、社会福祉法第69条(第2種社会福祉事業の届出)による手続きは、同法第74条(適用除外)により適用されないことを申し添えます。
(3)障害福祉サービス事業の開始届けについては、指定申請と同時に提出してください。
5 参考