※R5.11.1より、医療安全支援センターの開設時間を変更しております。
また、相談時間については原則として30分以内とさせていただきます。
1 目的
医療機関に対する患者・家族等の苦情・心配や相談に迅速に対応し、医療機関への情報提供等を実施する体制の整備により医療の安全と信頼を高めま
す。医療機関に患者・家族等の相談等の情報を提供することを通じて、医療機関における患者サービスの向上を図ります。
2 相談内容
佐賀県内の病院、診療所における医療に関する苦情・相談
※県外の医療機関に関する苦情・相談については、管轄の自治体の医療安全支援センターにご相談ください。
(1)県民の皆様からの医療に関する心配や相談等に対応し、医療機関に対する情報提供や相談者への適切な対応の要請を行います。
(2)相談については匿名でかまいません。また、医療機関等へ連絡する際にも、相談者の了承を得た上で行います。
(3)ご相談の内容によっては、他の相談機関をご紹介することがあります。
(4)以下のような内容には対応することができませんので、あらかじめご了承ください。
「医師の診断・検査内容・薬剤、処置の是非についての判断」
「医療事故かどうかの判断・責任の所在の判断」
「医療機関に対する調査・立入検査、注意・指導」
「医療費に関すること」(※医療費に関することは、まずは受診された医療機関に直接お尋ねください。)
「病状に応じた適切な医療機関の紹介」
「介護施設、整骨院、薬局等の医療機関以外の施設についての相談」
「薬の使い方等に関する相談」
※医療機関とのトラブルについては、当事者間での話し合いが原則となります。当センターから医療機関への注意や指導、仲裁はできませんので、
あらかじめご了承ください。
※個別の医療機関について、本センターからの紹介・あっせんは行っておりません。
佐賀県内の医療機関については、医療情報ネット(ナビイ)にて情報提供を行っておりますので、医療機関を検索される場合等に適宜ご活用ください。
3 実施体制
県医療安全支援センター(県センター)・・・健康福祉部医務課内
地区医療安全支援センター(地区センター)・・・各保健福祉事務所内(県内5箇所)
4 相談窓口
県センター及び地区センターに「相談窓口」を設置
開設日 月曜日から金曜日
(国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除きます。)
開設時間 県センター:9時00分から12時00分まで、13時00分から16時30分まで
地区センター:9時00分から16時45分まで
相談時間 原則として30分以内
相談方法 電話、面談など(面談については、原則予約制)
センター名 設置場所 電話番号
県 医務課内 0952-25-7101
中部地区 佐賀中部保健福祉事務所 0952-30-1321
東部地区 鳥栖保健福祉事務所 0942-83-2161
北部地区 唐津保健福祉事務所 0955-73-4185
西部地区 伊万里保健福祉事務所 0955-23-2101
南部地区 杵藤保健福祉事務所 0954-22-2103
・医療機関の皆様へ ~医療事故調査制度について~ (PDF:526.9キロバイト)
詳しくは、一般社団法人日本医療安全調査機構(医療事故調査・支援センター)ホームページ(外部リンク)をご覧ください。