次の(1)~(5)すべてを満たす難病患者の方
(1)佐賀県に住所を有する方
(2)特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾患医療受給者証を持つ方
(3)人工呼吸器または吸引器を使用している方
(4)病状が安定しており、利用にあたり主治医の同意が得られる方
(5)介護者の休息等により、一時的に介護が受けられない方
利用時間
年度48時間まで(1回の利用時間は最大4時間まで)
午前9時~午後5時まで
利用者負担
特定医療費(指定難病)受給者証の階層区分に応じて自己負担があります。(0~250円/時間)
自己負担分は、訪問看護事業所に直接お支払いいただきます。
訪問看護師の交通費なども別途自己負担となります。
ご利用について
- ご家族の代わりに見守りとケアを行いますので、通常の訪問看護と異なり、入浴や外出など人手を要することは行いません。
- 訪問看護師が訪問している間、ご家族は自宅にいても、外出していても利用できます。
- 定期的な訪問看護の利用時間につなげて利用することもできます。
レスパイト入院
ご家族などの介護者のレスパイトのため、難病患者さんが一時的に入院できる病床を確保し、医療機関と入院調整します。
対象となる方
次の(1)~(5)すべてを満たす難病患者の方
(1)佐賀県に住所を有する方
(2)特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾患医療受給者証を持つ方
(3)身体障害者障害程度1、2級で要介護状態にある方(またはこれに準じると認められる方)
(4)病状は安定しているものの、医学的管理下(※)に置く必要がある方
(5)介護者の休息等の理由により、一時的に介護が受けられない方
(※)例:人工呼吸器、吸引、経管栄養が必要など
入院期間
年度28日以内(1回の入院は14日間まで)
利用者負担
レスパイト入院に関する費用は無料ですが、保険診療が発生した場合、自己負担がかかります。
医療機関までの移送費用や食費、差額ベッド代なども自己負担となります。
ご利用について
- 医療機関との入院調整に時間を要することがありますので、土日祝日、年末年始を除いた5日前までに申請してください。
- 通常の入院と同様、医療機関の医療や看護体制でのケアになります。
- 病状悪化等により治療が必要になった場合は、治療入院となり、主治医との相談の上、転院となる場合もあります。
- 介護保険制度や障害者総合支援法の短期入所等が利用可能な場合は、そちらの利用が優先となります。
お問い合わせ先
ご利用についてのご相談やお申込みは、難病診療連携コーディネーターまたはお住まいの地域の保健福祉事務所までお願いします。
ご利用にあたっては、難病診療連携コーディネーターが医療機関や訪問看護事業所と利用の調整を行います。
難病診療連携コーディネーター ☎ 0952-34-3605(携帯080-1530-6076)
佐賀中部保健福祉事務所 ☎ 0952-30-1673
鳥栖保健福祉事務所 ☎ 0942-83-3579
唐津保健福祉事務所 ☎ 0955-73-4187
伊万里保健福祉事務所 ☎ 0955-23-5186
杵藤保健福祉事務所 ☎ 0954-22-2105
※難病診療連携コーディネーターは「午前9時~午後4時まで」、各保健福祉事務所は「午前9時~午後4時45分まで」となります。
土日祝日、年末年始は電話がつながりませんので、ご了承ください。