地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号:第4次地方分権一括法)の成立に伴い、平成28年4月1日以降、農産物検査法(昭和26年法律第144号。以下「法」という。)の事務・権限の一部が国から県に移譲されました。
これにより、法第22、23、24条に規定されている下記の行政処分が県の事務になったことから、佐賀県行政手続条例第12条に基づき、別紙のとおり「農産物検査法違反に係る行政処分及び公表の指針(佐賀県)」を制定しました。
対象となる行政処分
・法第22条に定められた適合命令
・法第23条に定められた改善命令
・法第24条に定められた登録の取消し若しくは業務停止の命令
いずれも、地域登録検査機関を処分の対象とする場合。