結核指定医療機関指定同意について
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第38条第2項の規定に基づき、結核指定医療機関の指定は、病院若しくは診療所又は薬局について、その開設者の同意を得て、都道府県知事が行います。
結核指定医療機関の指定書をお持ちでない病院若しくは診療所又は薬局は、原則として結核患者の医療を担当することができません。
また、結核医療を担当する上で適切でないと思われる場合、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第38条第11項の規定に基づき、その指定を取り消すことがあります。
結核指定医療機関に関する留意事項
次の事由が生じたときは、医療機関及び薬局の所在地を管轄する保健福祉事務所に関係書類を提出し、手続きを行ってください。
(1) 新たに医療機関の指定同意を受ける場合
提出書類:「結核指定医療機関指定同意書」
(2) 指定を辞退する場合診療もしくは業務を廃止しようとする場合
提出書類:「結核指定医療機関辞退届」、「医療機関指定書」
「医療機関指定書」を紛失した場合は「結核指定医療機関指定書紛失届」
開設者が死亡の場合は、その家族が辞退申請者となります。
指定を辞退しようとする医療機関は、辞退の30日以上前までに「結核指定医療機関辞退届」を提出してください。
(3) 次の変更が生じた場合
※1の場合は、現在の指定を辞退し、新たに「結核指定医療機関指定同意書」の提出が必要です。
※2の場合は、「結核指定医療機関指定書変更届」の提出が必要です。
【開設者に関する変更の場合 】
- 開設主体に変更なく婚姻、養子縁組、法人の名称変更などによる開設者氏名の変更 ※2
- 開設者の変更(注:法人代表者のみ変更の場合は、届出は不要)※1
- 住所の変更 ※2
- 個人から法人、法人から個人への変更 ※1
- 他の法人との合併や新たな法人となる場合 ※1
【医療機関に関する変更の場合】
- 単に名称の変更 ※2
- 住居表示の変更などによる、所在地名の呼称及び地番の変更 ※2
- 移転する場合(増改築などによる仮移転を含む)※1
- 診療所を病院、病院を診療所に変更する場合※1
- 施設を譲渡、相続する場合※1
(4) 指定医療機関の指定書を紛失した場合
提出書類:「結核指定医療機関指定書再交付願」
結核指定医療機関に関する問い合わせ先
結核指定医療機関の指定同意書の提出は、医療機関及び薬局の所在地を管轄する保健福祉事務所へお願いいたします。
佐賀中部保健福祉事務所(佐賀市八丁畷町1-20)
管轄市町:佐賀市・多久市・小城市・神埼市・吉野ヶ里町
電話 0952-30-1325 FAX 0952-30-3464
鳥栖保健福祉事務所(鳥栖市元町1234-1)
管轄市町:鳥栖市・基山町・上峰町・みやき町
電話 0942-83-3579 FAX 0942-84-1849
唐津保健福祉事務所(唐津市大名小路3-1)
管轄市町:唐津市・玄海町
電話 0955-73-4186 FAX 0955-75-0438
伊万里保健福祉事務所(伊万里市新天町122-4)
管轄市町:伊万里市・有田町
電話 0955-23-5186 FAX 0955-22-3829
杵藤保健福祉事務所(武雄市武雄町昭和265)
管轄市町:武雄市・鹿島市・嬉野市・大町町・江北町・白石町・太良町
電話 0954-22-2104 FAX 0954-22-4573