1.佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号)第17条第1項の規定による諮問に応じ、調査審議すること。 2.個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項又は佐賀県議会の保有する個人情報の保護に関する条例(令和5年佐賀県条例第21号)第45条第1項の規定による諮問に応じ、調査審議すること。 3.佐賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年佐賀県条例第2号)第8条第3項又は佐賀県議会の保有する個人情報の保護に関する条例第50条の規定による諮問に応じ、意見を述べること。 4.特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により、特定個人情報ファイルの取扱いについて意見を述べること。 5.情報公開制度に関する重要な事項を調査審議すること。 |