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医療従事者の2年に一度の届出について(三師届・業務従事者届)

最終更新日:
 

概要

 法律の規定に基づき、医療従事者の方は、2年に一度、12月31日現在における業務従事状況等について、厚生労働大臣や都道府県知事へ届け出ていただく必要があります。

 今年度は届出年度にあたり(前回は令和4年に実施)、関係法令により届出が義務づけられていますので、該当する方は次により届出を行ってください。

 また、前回調査(令和4年度)から医療機関等に従事されている方は、オンラインによる届出が可能となりました


  <ーー注意ーー>

  医師 及び 歯科医師の方は、2年ごとに届出を行わないと「医師等資格確認検索システム」に氏名等が原則掲載されません。

  医師等資格確認検索システム別ウィンドウで開きます(外部リンク)


  ※参考資料

    医師・歯科医師・薬剤師の 資格をお持ちの皆さまへ 別ウィンドウで開きます(PDF:227.6キロバイト)


対象者

 (1)医師、歯科医師籍に登録されている医師、歯科医師

 (2)薬剤師名簿に登録されている薬剤師

 (3)保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士のうち業務に従事している方

 

提出期限

 令和7年(2025年)1月15日(水曜日)

 ※医師法等で当該年の翌年1月15日までに届け出ることとされています。

 

届出方法 

 届出は(1)オンラインによる届出(2)紙媒体による届出のいずれかの方法で届け出てください。
 なお、(1)オンラインによる届出は、医療機関に従事されている方のみ可能です。

(1)オンラインによる届出 (医療機関等に従事されている方のみ可能)

  以下のリンク先から届出が可能です。

 <ーー医療従事者届出システム利用説明書ーー>

システムでご不明な点がありましたら、以下のURL先からご確認ください。


※システム利用に係るよくある質問

 よくあるご質問 | 医療従事者届出システム (mhlw.go.jp) 

※ヘルプデスク(12月17日(土曜日)受付開始予定)

 システムの利用に関するお問い合わせはこちらから別ウィンドウで開きます(外部リンク)

※参考資料


(2)紙媒体による届出

 以下の保健福祉事務所にて届出票を入手のうえ、管轄する保健福祉事務所に提出してください。

 なお、各届出票は、本ページまたは厚生労働省のホームページからダウンロードし、利用することができます。

 

 【医師、歯科医師、薬剤師】

   原則、住所地を管轄する保健福祉事務所

 

 【保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士】

   就業地を管轄する保健福祉事務所

 

 

  保健福祉事務所 住所 電話番号 FAX番号         管轄市町 

 佐賀中部保健福祉事務所

(企画経営課 企画担当)

 〒849-8585

 佐賀市八丁畷町1-20

 0952-30-2174 0952-33-4627 佐賀市、多久市、小城市、神埼市、吉野ヶ里町

 鳥栖保健福祉事務所

(企画経営課)

 〒841-0051

 鳥栖市元町1234-1

 0942-83-2161 0942-84-1849 鳥栖市、基山町、上峰町、みやき町

 唐津保健福祉事務所

(企画経営課 企画担当)

 〒847-0012

 唐津市大名小路3-1

 0955-73-4185 0955-75-0438 唐津市、玄海町

 伊万里保健福祉事務所

(企画経営課)

 〒848-0041

 伊万里市新天町122-4

 0955-23-2101 0955-22-3829 伊万里市、有田町

 杵藤保健福祉事務所

(企画経営課 企画担当)

 〒843-0023

 武雄市武雄町昭和265

 0954-22-2103 0954-22-4573 

 武雄市、鹿島市、嬉野市、大町町、江北町、

 白石町、太良町

 

各届出票の様式

 ・医師届出票 (※A4サイズ・両面で印刷してください。

 ・歯科医師届出票 (※A4サイズ・両面で印刷してください。) 

 ・薬剤師届出票 ※A4サイズ・両面で印刷してください。

   記入要領 別ウィンドウで開きます(PDF:400.6キロバイト)  記入例 別ウィンドウで開きます(PDF:415.8キロバイト)

 

 ・保健師、助産師、看護師、准看護師業務従事者届

   特定行為研修パンフレット 別ウィンドウで開きます(PDF:1.26メガバイト)

  

 ・歯科衛生士業務従事者届 

 ・歯科技工士業務従事者届 

関係法規抜粋

 医師法(昭和23年法律第201号)第6条第3項

医師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所(医業に従事する者については、更にその場所)その他厚生労働省令で  定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により当該届出を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しない。

 

 歯科医師法(昭和23年法律第202号)第6条第3項

歯科医師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所(歯科医業に従事する者については、更にその場所)その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により当該届出を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しない。

  

 薬剤師法(昭和35年法律第146号)第9条

薬剤師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により当該届出を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しない。

 

保健師助産師看護師法(昭和23 年法律第203 号)第33条

業務に従事する保健師、助産師、看護師又は准看護師は、厚生労働省令で定める2 年ごとの年の12 月31 日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1 月15 日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。

 

歯科衛生士法(昭和23 年法律第204 号)第6条第3項
 業務に従事する歯科衛生士は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12 月31 日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15 日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。

 

歯科技工士法(昭和30 年法律第168 号)第6条第3項
 業務に従事する歯科技工士は、厚生労働省令で定める2 年ごとの年の12 月31 日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1 月15 日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。

  

厚生労働省ホームページ

「医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について」別ウィンドウで開きます(外部リンク)

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佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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