取扱処方箋数届
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の13の規定により、薬局開設者は、毎年3月31日までに、前年における総取扱処方箋数を県知事に届け出なければならないとされていますので、下記に留意のうえ取扱処方箋数届を提出してください。
記
1 報告内容 令和6年(1月~12月)分総取扱処方箋数
2 報告期限 令和7年3月31日(月曜日)〔期限厳守〕
3 報告対象薬局 県内全薬局
4 報告方法 県庁の電子申請により報告
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「佐賀県電子申請サービス 取扱処方箋数届」(外部リンク)
- 電子申請の方法については、 電子申請について 、 よくある質問 を御確認ください。
- やむを得ず電子申請が使えない場合は、紙面若しくはエクセル形式の電子ファイル(メールにて)を提出してください。
5 報告様式
- 6 詳細については、各薬局にメール等で送付した通知「取扱処方箋数届の提出について(通知)」をご覧ください。