(1)児童養護施設
保護者のいない子ども、虐待されている子どもその他環境上養護を要する子ども(場合により乳児を含む)を入所させ養護し、その自立を支援する施設
問い合わせ先 中央児童相談所、北部児童相談所、こども家庭課または各児童養護施設
(2)乳児院
父母の死亡や入院、離婚等によって保護者のもとで養育を受けることが不適当な乳児(場合により幼児を含む)を入所させ保護養育する施設
問い合わせ先 中央児童相談所、北部児童相談所、こども家庭課またはみどり園
(3)児童自立支援施設
不良行為を行い、又は行うおそれのある子ども及び家庭環境その他の環境上の理由生活指導等を要する子どもを入所させ個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、また退所者への相談その他の援助を行う施設
<問い合わせ先> 中央児童相談所、北部児童相談所、こども家庭課または虹の松原学園
(4)児童心理治療施設
軽度の情緒障害を有する児童を、短期間入所または、保護者の下から通わせて、情緒障害を治療し、また退所した者について相談その他の援助を行い自立のための援助を行う施設
<問い合わせ先> 中央児童相談所、北部児童相談所、こども家庭課または好学舎
(5)母子生活支援施設
18歳未満の子どもを養育している母子家庭の母及びその子どもを保護し、自立支援のための生活支援、また退所者への相談その他の援助を行う施設
<問い合わせ先> 県保健福祉事務所、市福祉事務所
(6)助産施設
経済的理由で入院助産を受けることができない妊産婦を入所させ、助産を受けさせる施設
<問い合わせ先> 県保健福祉事務所、市福祉事務所
(7)児童家庭支援センター
地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、専門的な知識及び技術を必要とする相談に応じ、必要な助言を行うとともに、市町に技術的助言その他必要な援助を行うほか、保護を要する児童又はその保護者に対する指導を行い、児童相談所や児童福祉施設等との連絡調整を総合的に行う施設
<問い合わせ先> 中央児童相談所、北部児童相談所、こども家庭課または絆
(1)、(2)、(3)、(4)への入所措置は、児童福祉法の規定に基づき、児童相談所が行います。
【各問い合わせ先】
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