建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定(小城市三日月町) 最終更新日:2018年8月7日 公 告 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定した。 平成30年8月7日 佐賀県知事 山口 祥義 指定番号指定位置 指定年月日 幅員(メートル)延長(メートル)第佐土‐道2号小城市三日月町堀江字四条30番4小城市三日月町堀江字四条30番4地先水路平成30年8月7日 5.01~5.0427.90 指定図書は、佐賀県県土整備部建築住宅課に備え、関係者の閲覧に供する。