佐賀県事務マネジメントに関する方針の策定について
地方自治法の改正により、令和2年4月から、知事に対して、事務の管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針の策定と必要な体制の整備が義務付けられました。
この仕組みは、一般的には「内部統制」と呼ばれるものですが、本県では、その内容をよりイメージしやすいように「事務マネジメント」としています。
この度、事務マネジメントについての組織的な取組の方向性を示すために、「事務マネジメントに関する方針」を策定しましたので、ここに公表します。
なお、事務マネジメントの取組においては、その体制及び事務の執行が適正であるかについて、毎年度評価し、その結果を公表することとしております。
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