現在県営住宅に入居しておられる方に対する家賃減額措置について
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、失職または収入が減少したことにより、やむを得ず県営住宅の家賃を支払うことが困難になった方については、家賃の減額ができる場合があります。
(2)失職または収入が減少したことを証明する書類等を準備していただく必要があります。
(3)収入の減少の程度によっては、家賃の減額ができない場合もあります。
新たに県営住宅への入居をお考えの方へ
(1)県では、住宅にお困りの方に対して、低廉な家賃で県営住宅を提供しています。
(2)県営住宅に入居できる方は、原則として同居親族がいることや、収入が一定の額以内であること等の条件を満たしている必要があります。
(ただし、単身の方や収入条件を満たさない方でも、特例として入居できる場合があります。)
(3)また、空き室の数は限られていますので、立地場所・階・間取りについてのご希望に沿えないこともあります。
(PDFファイル「県営住宅・概略位置」をご覧ください。)
お問い合わせ先
詳しくは、下記の県営住宅指定管理者の各管理室までお電話でお問い合わせください。(新型コロナウイルス感染症予防のため、各管理室への来訪はできるだけご遠慮ください。)
<佐賀市、多久市、小城市、神埼市>
株式会社マベック 佐賀管理室(電話0952-20-2500)
<鳥栖市、三養基郡>
株式会社マベック 鳥栖管理室(電話0942-81-3020)
<唐津市>
川原建設株式会社 唐津管理室(電話0955-70-1557)
<伊万里市、西松浦郡>
川原建設株式会社 伊万里管理室(電話0955-20-4511)
<武雄市、杵島郡、鹿島市>
川原建設株式会社 武雄管理室(電話0954-26-0522)
県の窓口はこちら
佐賀県県土整備部建築住宅課 住宅管理担当(電話0952-25-7368)