新たな営業届出制度について
平成30年6月13日に公布された「食品衛生法等の一部を改正する法律」により、食品衛生法が改正され、営業許可業種以外の事業者を対象とした届出制度が創設されました。
営業届出制度について
原則、全ての食品等事業者に「HACCPに沿った衛生管理」が義務付けられることに伴い、保健福祉事務所が対象事業者を把握できるよう営業許可の対象となっていない業種を営む営業者(届出不要業種を除く。)は、届出をする必要があります。
営業以外の場合で学校、病院等の継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する給食施設についても届出が必要です。
営業届出は、営業許可とは異なり、届出時に手数料はかからず、有効期限はないため更新の必要もありません。
届出事項に変更があった場合や廃業した場合はその旨の届出が必要です。
※許可営業を営む営業者が届出営業も営む場合は、営業許可の申請の他に営業届出も行う必要があります。
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営業届出概要図 |
(営業届出制度に関する関係通知)
営業届出業種の設定について(令和2年3月31日付け薬生食監発0331第2号) (PDF:621.7キロバイト)
農業及び水産業における採取業の範囲について(令和3年10月29日薬生食監発1029第3号) (PDF:303.2キロバイト)
施行日
令和3年6月1日
※施行日前でも既に営業を行っている事業者の方は事前の届出が可能です。
営業届出に係る経過措置
令和3年6月1日時点で、すでに営業中の営業者は令和3年11月30日までに届出が必要です。
届出方法
厚生労働省の「食品衛生申請等システム」(外部リンク)から届出してください。
※インターネットが利用できない方は、紙媒体での届出を受け付けますので、営業施設を管轄する保健福祉事務所にご相談ください。
県内保健福祉事務所
保健福祉事務所名 | 所在地 | 電話 | 管轄地域 |
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佐賀中部保健福祉事務所 衛⽣対策課 | 佐賀市⼋丁畷町 1-20 | 0952-30-1906 | 佐賀市 多久市 ⼩城市 神埼市 吉野ヶ⾥町 |
⿃栖保健福祉事務所 衛⽣対策課 | ⿃栖市元町 1234-1 | 0942-83-2162 | ⿃栖市 基⼭町 上峰町 みやき町 |
唐津保健福祉事務所 衛⽣対策課 | 唐津市⼤名⼩路 3-1 | 0955-73-1131 | 唐津市 ⽞海町 |
伊万⾥保健福祉事務所 衛⽣対策課 | 伊万⾥市新天町坂⼝ 122-4 | 0955-23-2103 | 伊万⾥市 有⽥町 |
杵藤保健福祉事務所 衛⽣対策課 | 武雄市武雄町昭和 265 | 0954-23-3501 | 武雄市 ⿅島市 嬉野市 ⼤町町 江北町 ⽩⽯町 太良町 |