佐賀県飼養衛生管理指導等計画の改正について 最終更新日:2021年4月1日 佐賀県飼養衛生管理指導等計画を公表しました 家畜伝染病予防法(以下、法)に基づき、都道府県知事は、飼養衛生管理指導等指針に即して、三年ごとに、三年を一期として、飼養衛生管理指導等計画を定めることとされています。 農林水産省が公表する飼養衛生管理指導等指針が令和3年10月1日付けで改正されたことを受け、 法第12条の3の4第4項の規定に基づき、佐賀県飼養衛生管理指導等計画を改正したので、以下の通り公表します。 佐賀県飼養衛生管理指導等計画(令和3年10月1日公表) (PDF:243.8キロバイト)