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佐賀県飼養衛生管理指導等計画の改正について

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佐賀県飼養衛生管理指導等計画を公表しました

 家畜伝染病予防法(以下、法)に基づき、都道府県知事は、飼養衛生管理指導等指針に即して、三年ごとに、三年を一期として、飼養衛生管理指導等計画を定めることとされています。
 農林水産省が公表する飼養衛生管理指導等指針が令和3年10月1日付けで改正されたことを受け、
 法第12条の3の4第4項の規定に基づき、佐賀県飼養衛生管理指導等計画を改正したので、以下の通り公表します。
 

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