公 告
次の加入区の発起人から令和3年8月25日付けで提出された、漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)第125条の6第3項において準用する同法第105条の2第3項の規定に基づく、区域内特定養殖業者の規約の設定又は共済契約の締結の申込みについての同意が成立した旨の届出は、同法第125条の6第1項に規定する要件に適合するものと認める。
令和3年9月13日
佐賀県知事 山口 祥義
記
特定養殖佐賀県有明海第一加入区
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特定養殖佐賀県有明海第十五の一加入区
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特定養殖佐賀県有明海第十五の四加入区
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