特定地域づくり事業協同組合の変更について
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号)第5条第1項の規定により、次のとおり特定地域づくり事業協同組合の変更を認定しましたので、同法第5条第4項の規定により公示します。
| 変更前 | 変更後 |
名称 | 人材バンク唐津協同組合 | - |
住所 | 佐賀県唐津市大名小路5-2 | - |
代表者の氏名 | 宮崎 晃喜 | - |
事務所の名称 | シェアオフィス唐津.com | - |
事務所の所在地 | 佐賀県唐津市大名小路5-2 | - |
地区 | 佐賀県唐津市のうち、呼子町・鎮西町・肥前町の区域 | 佐賀県唐津市のうち、厳木町・相知町・肥前町・呼子町・七山の区域 |
事業 | 組合員のためにする地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律に基づく特定地域づくり事業及び特定地域づくり事業に係る労働者派遣事業 | - |
認定の有効期間満了の日 | 令和13年8月26日 | - |
職員を組合の地区外において事業を行う者の事業に従事させようとする場合における地域の範囲 | 佐賀県唐津市全域 | - |
認定の条件 | 職員をその地区外において事業を行う者の事業に従事させる際、地区外において事業を行う者が組合員である場合、利用分量は一事業年度における組合員の総利用分量の総額の100分の40以内とし、非組合員の場合、利用分量は一事業年度における組合員の総利用分量の総額の100分の10以内とする。 | - |