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ばい煙発生施設のボイラーに係る規模要件が改正されました

最終更新日:
 

改正の概要

「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」が令和3年9月29日に公布され、大気汚染防止法施行令別表第1におけるばい煙発生施設のボイラーに係る規模要件が次のとおり改正されました。

 

1 「伝熱面積」の規模要件が撤廃

2 伝熱面積の規模要件の撤廃に伴い、バーナーを持たないボイラーについては、バーナーを持つボイラーと同規模であるにもかかわらず規制対象外となることから、公平な規制にするため「バーナーの燃焼能力」から「燃料の燃焼能力」に改正

 

 

ss

 

施行日

令和4年10月1日

 

 

届出に関する注意事項

1 ばい煙発生施設でなくなる施設について

  伝熱面積の撤廃により、届出対象外の施設となる場合、廃止届出は不要です。

 

2 今後、ばい煙発生施設(ボイラー)の届出をするとき

  ばい煙発生施設(ボイラー)の届出規模要件から伝熱面積が除外されますが、「小型ボイラー」の該当性の判断において必要なので、伝熱面積の記入をお願いします。

 

関連リンク

 ・大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(環境省)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 ・大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布ついて(環境省)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 ・届出関係(大気編)(佐賀県)

 

 

届出先・問合せ先

【管轄区域ごとの届出先・問合せ先】

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 佐賀市、多久市、小城市、神埼市、吉野ヶ里町 佐賀中部保健福祉事務所 環境保全課 0952-30-1907 
 鳥栖市、基山町、上峰町、みやき町 鳥栖保健福祉事務所 環境保全課 0942-83-6870
 唐津市、玄海町 唐津保健福祉事務所 環境保全課 0955-73-1179 
 伊万里市、有田町 伊万里保健福祉事務所 環境保全課 0955-23-5188
 武雄市、鹿島市、嬉野市、大町町、江北町、白石町、太良町 杵藤保健福祉事務所 環境保全課 0954-23-3506

 

【全般問合せ先】

県民環境部 有明海再生・環境課 生活環境担当  TEL:0952-25-7774

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佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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