改正の概要
「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」が令和3年9月29日に公布され、大気汚染防止法施行令別表第1におけるばい煙発生施設のボイラーに係る規模要件が次のとおり改正されました。
1 「伝熱面積」の規模要件が撤廃
2 伝熱面積の規模要件の撤廃に伴い、バーナーを持たないボイラーについては、バーナーを持つボイラーと同規模であるにもかかわらず規制対象外となることから、公平な規制にするため「バーナーの燃焼能力」から「燃料の燃焼能力」に改正
施行日
令和4年10月1日
届出に関する注意事項
1 ばい煙発生施設でなくなる施設について
伝熱面積の撤廃により、届出対象外の施設となる場合、廃止届出は不要です。
2 今後、ばい煙発生施設(ボイラー)の届出をするとき
ばい煙発生施設(ボイラー)の届出規模要件から伝熱面積が除外されますが、「小型ボイラー」の該当性の判断において必要なので、伝熱面積の記入をお願いします。
関連リンク
・大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(環境省)(外部リンク)
・大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布ついて(環境省)(外部リンク)
・届出関係(大気編)(佐賀県)
届出先・問合せ先
【管轄区域ごとの届出先・問合せ先】
管轄区域 | 届出先・問合せ先 | TEL |
---|
佐賀市、多久市、小城市、神埼市、吉野ヶ里町 | 佐賀中部保健福祉事務所 環境保全課 | 0952-30-1907 |
鳥栖市、基山町、上峰町、みやき町 | 鳥栖保健福祉事務所 環境保全課 | 0942-83-6870 |
唐津市、玄海町 | 唐津保健福祉事務所 環境保全課 | 0955-73-1179 |
伊万里市、有田町 | 伊万里保健福祉事務所 環境保全課 | 0955-23-5188 |
武雄市、鹿島市、嬉野市、大町町、江北町、白石町、太良町 | 杵藤保健福祉事務所 環境保全課 | 0954-23-3506 |
【全般問合せ先】
県民環境部 有明海再生・環境課 生活環境担当 TEL:0952-25-7774