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指定難病受給者証への指定医療機関の変更手続が不要となります

最終更新日:
令和6年(2024年)8月1日以降、佐賀県が発行する特定医療費(指定難病)受給者証には「難病法に基づき各都道府県等が指定する指定医療機関」と記載します。
 
 

受給者の方へ


令和6年(2024年)8月1日以降に発行する受給者証について

・「難病法に基づき指定された指定医療機関」であれば 、新たに利用する指定医療機関として事前の申請をしなくても、医療費助成対象として受診することが出来るようになります。医療機関が「難病法に基づく指定医療機関の指定」を受けているかどうかは、各都道府県・指定都市のホームページでご確認いただくか、医療機関へ直接お尋ねください。

・受給者証に記載された疾病以外の医療費は助成の対象外です。


  佐賀県の指定医療機関は難病医療費助成制度の指定医療機関及び指定医の指定を行いました別ウィンドウで開きますで確認できます。

  佐賀県以外の指定医療機関は難病情報センターホームページ(各都道府県・指定都市のホームページ入口を記載)別ウィンドウで開きます(外部リンク)で確認できます。


指定医療機関の方へ

 

令和6年(2024年)8月1日以降に発行する受給者証について

・貴医療機関が「難病法に基づき指定された指定医療機関」であり、受給者証に記載された疾病にかかる医療費であれば、医療費助成対象としての取扱いをお願いします。

・受給者証に記載された疾病以外の医療費は助成の対象外です。

 




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お問い合わせは
(ID:86227)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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