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神埼市及び吉野ヶ里町と「パートナーシップ宣誓制度の利用に関する協定」を締結しました

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神埼市及び吉野ヶ里町と「パートナーシップ宣誓制度の利用に関する協定」を締結しました

「佐賀県パートナーシップ宣誓制度」は、同性のカップルなど性的マイノリティの方々が、お互いをかけがえのないパートナーであることを約束するパートナーシップ宣誓を行っていただき、佐賀県がお二人の関係性を証明することで、社会の中で自分らしく暮らしていただくことを応援するものです。

佐賀県においてパートナーシップ宣誓を行った当事者が、市町において宣誓をすることなく、市町のサービスを受けられる「パートナーシップ宣誓制度の利用に関する協定」を、このたび、神埼市及び吉野ヶ里町と締結しました。

 

                                            記

 

1.締結日  令和4年6月20日(月曜日)

 

2 協定締結の相手  神埼市、吉野ヶ里町

 

3.締結の内容

 佐賀県においてパートナーシップ宣誓を行った当事者は、神埼市及び吉野ヶ里町においては宣誓をすることなく、佐賀県の利用可能なサービスに加えて、以下のサービスを受けることができます。

 

4.利用可能サービス(パートナーシップ宣誓書受領証の提示)

〈佐賀県〉県営住宅の入居の申し込み、佐賀県医療センター好生館におけるICU での面会等の際のご家族同様の対応

 〈神埼市〉神埼市営住宅の入居の申し込み、脊振診療所における病状の説明等のご家族同様の対応

 〈吉野ヶ里町〉吉野ヶ里町営住宅の入居の申し込みの際のご家族同様の対応

 

5.これまでの協定締結の状況

○県内市町(16市町)

  佐賀市、唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、鹿島市、小城市、嬉野市、基山町、上峰町、みやき町、有田町、大町町、江北町、白石町、太良町

   ※唐津市と上峰町は相互利用協定

相互利用協定とは、2市町において宣誓を行った当事者が、県内の他の市町に転居したとき、新たな宣誓をすることなく県及び市町のサービスを受

けることができるもの。

 

○県外自治体(1市) 福岡市(相互利用協定)


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