「佐賀県パートナーシップ宣誓制度」は、同性のカップルなど性的マイノリティの方々が、お互いをかけがえのないパートナーであることを約束するパートナーシップ宣誓を行っていただき、佐賀県がお二人の関係性を証明することで、社会の中で自分らしく暮らしていただくことを応援するものです。
佐賀県においてパートナーシップ宣誓を行った当事者が、市町において宣誓をすることなく、市町のサービスを受けられる「パートナーシップ宣誓制度の利用に関する協定」を、このたび、武雄市及び玄海町と締結しました。
今回の協定締結により、県内20市町との相互利用協定もしくは利用協定の締結が整いました。
県内の全市町との利用協定締結が整ったのは、全国初になります。
今後とも性の多様性について正しい知識の啓発に努め、佐賀県パートナーシップ宣誓制度の普及を図っていきます。
記
1.締結日 令和4年6月30日(木曜日)
2 協定締結の相手 武雄市、玄海町
3.締結の内容
佐賀県においてパートナーシップ宣誓を行った当事者は、武雄市及び玄海町においては宣誓をすることなく、佐賀県の利用可能なサービスに加えて、以下のサービスを受けることができます。
4.利用可能サービス(パートナーシップ宣誓書受領証の提示)
〈佐賀県〉県営住宅の入居の申し込み、佐賀県医療センター好生館におけるICU での面会等の際のご家族同様の対応
〈武雄市〉武雄市営住宅の入居の申し込みの際のご家族同様の対応
軽自動車税種別割の減免申請(身体障がい等がある人)の際の同一世帯のパートナーとしての受付
保育施設及び放課後児童クラブの入所申込みの際の保護者としての受付
〈玄海町〉玄海町営住宅の入居の申し込みの際のご家族同様の対応
5.県外自治体との連携状況(1市)
・福岡市(相互利用協定)