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令和6年度佐賀県放課後児童支援員認定資格研修の受講者を募集します

最終更新日:
 ※今年度の募集は終了しています。来年度以降については決定次第更新します。

令和6年度佐賀県放課後児童支援員認定資格研修の受講者を募集します

 県では、放課後児童支援員の職務を遂行する上で必要最低限の知識及び技能の習得とそれを実践する際の基本的な考え方や心得を認識することを目的として、「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」(平成26年厚生労働省令第63号。以下「基準」という。)第10条第3項の規定に基づく放課後児童支援員認定資格研修を開催します。

 本研修の受講をご希望の方は、令和6年8月27日(火曜日)までに、添付ファイル「受講申込書」に必要書類を添えて、佐賀県こども未来課まで提出してください。
 

受講対象者

基準第10条第3項の各号のいずれかに該当する者で、放課後児童支援員として放課後児童健全育成事業に従事しようとする者

※基準第10条第3項 
一 保育士(国家戦略特別区域法 (平成二十五年法律第百七号)第十二条の四第五項 に規定する事業実施区域内にある放課後児童健全育成事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)の資格を有する者 
二 社会福祉士の資格を有する者 
三 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)の規定による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。)若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項 の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者(第九号において「高等学校卒業者等」という。)であって、二年以上児童福祉事業に従事したもの 
四 学校教育法 の規定により、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者 
五 学校教育法 の規定による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 
六 学校教育法 の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第百二条第二項 の規定により大学院への入学が認められた者 
七 学校教育法 の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 
八 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 
九 高等学校卒業者等であり、かつ、二年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者であって、市町村長が適当と認めたもの
十 五年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市町村長が適当と認めたもの 

日程

添付ファイル「日程表」のとおり
 

提出書類

(1)受講申込書(添付ファイル)
(2)資格証等の写し(基準第10条第3項の各号のいずれかに該当することを証する各種資格証、修了証明書、実務経験証明書等)
(3)本人確認書類の写し(住民票の写し、健康保険証、運転免許証、パスポート等の公的機関発行の証明書等)
 

提出方法

県こども未来課(〒840-8570 佐賀市城内1-1-59)に郵送又は持参により提出してください。
現在佐賀県内の放課後児童クラブに勤務している方は、クラブが所在する市町の担当部署に提出してください。
 

提出期限

令和6年8月27日(火曜日)消印有効

 

その他

詳細は添付ファイル「開催要領」をご覧ください。

【9月17日追記】
土曜会場の一部会場が変更となっています。ご注意ください。

日程 会場(変更前) 会場(変更後) 
 10月26日(土曜日)ゆめぷらっと小城 多久市児童センターあじさい 
(多久市北多久町大字小侍40-2)
 11月30日(土曜日)ゆめぷらっと小城 多久市児童センターあじさい 
(多久市北多久町大字小侍40-2)

 


 

添付ファイル


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(ID:87197)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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