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令和5年度災害復旧工事に伴う入札・契約制度の特例措置について

最終更新日:
 

令和5年度災害復旧工事に伴う入札・契約制度の特例措置

 令和5年7月の大雨等により発生した公共土木施設被害の早期復旧に向け、災害復旧工事の早期受注を図るため、
次のとおり取扱うこととしました。
 

工事発注方法に関する特例措置

〈対象工事〉
 令和5年度に発生した災害に係る災害復旧工事として発注する土木一式工事のうち、総合評価落札方式により
 落札決定しようとするもので、令和5年12月1日以降に公告するもの。
 ※対象工事には、公告等の工事名の末尾に「(令和5年度災害)」と明記します。

〈措置内容〉
 総合評価落札方式の評価型式について、特A級対象工事はすべて「自己採点型B」とし、A級対象工事はすべて
「自己採点型C」とする。
 また、B級対象工事は、すべて総合評価落札方式の対象とせず、価格競争とする。


 

技術者の兼任要件に関する特例措置

〈対象工事〉

 令和5年度に発生した災害に係る災害復旧工事として発注する工事のうち、令和5年12月1日以降に公告するもの。

(以下、「令和5年度災害復旧工事」という。)

 ※対象工事には、公告等の工事名の末尾に「(令和5年度災害)」と明記します。


〈措置内容〉


 (1)現場代理人


  ○兼任を認める件数

 (現行)工事3件(請負額合計8千万円未満)に加え、災害復旧工事1件(金額不問)を兼任可能。

 (緩和)令和5年度災害復旧工事を含む場合、工事3件(請負額合計8千万円未満)に加え、災害復旧工事2件(金額不問)

     を兼任可能。ただし、受注者から兼任の追加について希望があれば、地域における災害規模や受注状況を考慮し、

     災害復旧工事3件までの兼任について協議することとする。


  ○兼任工事間の距離要件

 (現行)兼任しようとする工事がすべて同一土木事務所管内(東部及び杵藤については、再編前の事務所管内)にあること。

 (緩和)令和5年度災害復旧工事を含む場合、兼任しようとする工事が同一土木事務所管内にあること、または管内のいずれか

     の兼任工事の現場から10km程度の近接した場所にあること。

  

   現場代理人の兼任 距離要件イメージ 別ウィンドウで開きます(PDF:131.4キロバイト)

   現場代理人の兼任例 別ウィンドウで開きます(PDF:175.4キロバイト)


 (2)専任の主任技術者

  

  ○兼任を認める件数

 (現行)一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事2件を兼任可能。

 (緩和)令和5年度災害復旧工事を含む場合、工事3件を兼任可能とする。


  ○兼任工事間の距離要件

 (現行)工事現場の相互の間隔が10km程度の近接した場所であること。

 (緩和)令和5年度災害復旧工事を含む場合、兼任しようとする工事が同一土木事務所管内にあること、または管内のいずれか

     の兼任工事の現場から10km程度の近接した場所にあること。



 (3)監理技術者


  ○兼任を認める件数

 (現行)兼任を認めない。

 (緩和)令和5年度災害復旧工事を含む場合、工事2件を兼任可能とする。ただし、すべての現場に監理技術者補佐を専任で配置

     することを要件とする。


  ○兼任工事間の距離要件

 (現行)兼任を認めない。

 (緩和)すべての工事が、現場間の距離が10km程度の近接した場所にあること、または同一土木事務所管内にあること。

  

   特例監理技術者の配置に関する特記仕様書 別ウィンドウで開きます(PDF:87.7キロバイト)


 

 

 

 



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