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重要土地等調査法による注視区域及び特別注視区域の指定について

最終更新日:

重要土地等調査法について

 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号。以下「重要土地等調査法」という。令和4年9月20日に全面施行。)に基づき、重要施設(防衛関係施設等)の周囲おおむね1,000メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域について、注視区域や特別注視区域が指定されます。
 

背景及び経緯

 国境離島や防衛施設周辺等における土地の所有・利用をめぐっては、かねてから、安全保障上の懸念が指摘されてきました。こうした中、政府は、「経済財政運営と改革の基本方針2020」(令和2年7月17日閣議決定)において、「安全保障等の観点から、関係府省による情報収集など土地所有の状況把握に努め、土地利用・管理等の在り方について検討し、所要の措置を講ずる」ことが決定されました。

 この閣議決定を受けて、政府は重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案を提出し、可決された後、令和3年6月23日に公布され、令和4年9月20日に全面施行されました。

 

概要

 重要施設(防衛関係施設等)の周囲おおむね1,000メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域で、その区域内にある土地等が機能阻害行為(重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為)の用に供されることを特に防止する必要があるものは、注視区域として指定されます。また、注視区域に係る重要施設が特定重要施設(重要施設のうち、その施設機能が特に重要なもの又はその施設機能を阻害することが容易なものであって、他の重要施設によるその施設機能の代替が困難なもの)である場合は、特別注視区域として指定されます。

機能阻害行為の例
(重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止に関する基本方針 第4-2(1)抄)
・自衛隊等の航空機の離発着の妨げとなる工作物の設置
・自衛隊等のレーダーの運用の妨げとなる工作物の設置
・設置機能に支障を来すレーザー光等の光の照射
・施設に物理的被害をもたらす物の投射装置を用いた物の投射
・施設に対する妨害電波の発射
・流出することにより係留施設の利用阻害につながる土砂の集積
・領海基線の近傍の土地で行う低潮線の保全に支障を及ぼす恐れのある形質変更 等

 重要土地等調査法の概要 別ウィンドウで開きます(PDF:334キロバイト)


全国の指定状況について

 現在までに、重要土地等調査法に基づく「注視区域」及び「特別注視区域」として、33都道府県で合計399か所が指定されています。

注視区域の一覧(内閣府ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

特別注視区域の一覧(内閣府ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

佐賀県内の指定状況

県内区域指定先一覧(内閣府ホームページ)

注視区域別ウィンドウで開きます(外部リンク)

特別注視区域別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

土地等の利用状況の調査

 注視区域・特別注視区域内の土地等を利用して機能阻害行為が行われることを防止するため、国においてそれらの土地等の利用状況を調査することとしています。

 

特別注視区域内における届出

 特別注視区域内において、面積(建物にあっては各階の床面積の合計)が200平方メートル以上の土地等に関する所有権又はその取得を目的とする権利の移転又は設定をする契約を締結する場合には、国へ届出を行う必要があります。


※詳細は内閣府のホームページをご覧ください。

届出について別ウィンドウで開きます(外部リンク)

FAQ(よくある質問)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

  

制度に関するお問い合わせ

・内閣府重要土地等調査法コールセンター

 電話番号:0570-001-125(平日9時30分から17時30分まで)

このページに関する
お問い合わせは
(ID:100441)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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