薬局機能情報
薬局の開設者は、医療を受ける方々が薬局の選択を適切に行うために必要な情報(薬局機能情報)を知事に報告するとともに、それを記載した書面等を薬局において閲覧に供しなければなりません。
また、報告された薬局機能情報は「医療情報ネット(ナビイ)」により公表しています。
「医療情報ネット(ナビイ)」(外部リンク)
薬局機能情報の報告
令和6年1月15日から新規報告又は定期報告を実施される方は、まずこちらの資料をご覧ください。
1 新規報告(新たに薬局を開設した場合)
新たに開設許可を受けたときは、開設後速やかに(30日以内)に報告してください。
《報告方法》
(1)G-MIS(県への報告システム)アカウントの作成
マニュアル:
新規ユーザ登録申請操作マニュアル (PDF:2.43メガバイト)
《やむを得ずG-MISを使えない場合》
以下の「薬局機能情報報告書」を紙面にて提出してください。
2 随時(変更)報告 ※基本情報等に変更が生じた場合 薬局機能情報のうち基本情報等(以下の項目)に変更が生じた場合は、変更後速やかに(30日以内)報告してください。
《基本情報等(変更時に報告が必要な事項)》
(1) 薬局の名称
(2) 薬局開設者
(3) 薬局の管理者
(4) 薬局の所在地
(5) 薬局の面積
(6) 店舗販売業の併設の有無
(7) 電話番号、ファクシミリ番号
(8) 電子メールアドレス
(9) 営業日
(10) 開店時間
(11) 開店時間外で相談できる時間
(12) 健康サポート薬局である旨の表示の有無
(13) 地域連携薬局の認定の有無
(14) 専門医療機関連携薬局の認定の有無及び認定の区分
(15) 薬剤師不在時間の有無
《報告方法》
マニュアル: G-MIS_操作マニュアル_随時(変更)報告 (PDF:2.62メガバイト)
《やむを得ずG-MISを使えない場合》
- 以下の「薬局機能情報変更報告書」を紙面にて提出してください。
薬局機能情報変更報告書 (ワード:35キロバイト)
薬局機能情報変更報告書 (PDF:125.3キロバイト)
3 定期報告 毎年3月31日までに、前年の12月31日時点での状況について報告してください。
《報告方法》
マニュアル: G-MIS_操作マニュアル_定期報告 (PDF:3.61メガバイト)
《やむを得ずG-MISを使えない場合》
以下の「薬局機能情報報告書」を紙面にて提出してください。
4 参考通知