薬局機能情報提供制度について
薬局の開設者は、医療を受ける方々が薬局の選択を適切に行うために必要な情報(薬局機能情報)を知事に報告するとともに、それを記載した書面等を薬局において閲覧に供しなければなりません。
また、報告された薬局機能情報は「医療情報ネット(ナビイ)」
(外部リンク)により公表しています。

薬局機能情報の報告方法
新規報告又は定期報告を実施される方は、まずこちらの資料をご覧ください。1 新規報告(新たに薬局を開設した場合)
新たに開設許可を受けたときは、開設後速やかに(30日以内)に報告してください。
経営者変更や組織変更、薬局の移転等による許可の取得時も新規報告となります。
《報告方法》
(1)G-MISアカウント(ユーザーID)の作成
2 定期報告
薬局機能情報提供制度実施要領により、「都道府県は、薬局開設者に対し、1年に1回以上、都道府県が定める時点における薬局機能情報について報告を行わせるものとする。」とされており、この報告を定期報告と呼んでいます。毎年3月31日までに、前年の12月31日時点での状況について報告してください。
《報告方法》
G-MISにログイン
(外部リンク)して定期報告をしてください。
3 随時報告
薬局機能情報のうち基本情報等(以下の項目)に変更が生じた場合は、変更後速やかに(30日以内)報告してください。
薬局開設許可を廃止したときも、随時報告で廃止年月日を報告してください。
《報告方法》
G-MISにログイン
(外部リンク)して、薬局機能情報の変更をしてください。
《基本情報等(変更時に報告が必要な事項)》
(1) 薬局の名称
(2) 薬局開設者
(3) 薬局の管理者
(4) 薬局の所在地
(5) 薬局の面積
(6) 店舗販売業の併設の有無
(7) 電話番号、ファクシミリ番号
(8) 電子メールアドレス
(9) 営業日
(10) 開店時間
(11) 開店時間外で相談できる時間
(12) 健康サポート薬局である旨の表示の有無
(13) 地域連携薬局の認定の有無
(14) 専門医療機関連携薬局の認定の有無及び認定の区分
(15) 薬剤師不在時間の有無
やむを得ずG-MISを使えない場合
はじめに
薬局機能情報提供制度における報告を書面によって行う皆様へ 
をご確認いただき、以下の報告書を紙面にて薬務課まで提出してください。