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令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について

最終更新日:
  

保険証の提示がなくても医療機関等を受診できます

被災により、保険証を紛失又は自宅等に残したまま避難し、医療機関等で提示できない場合でも、下記の情報を医療機関等に伝えていただければ受診が可能です。

 

(1)氏名

(2)生年月日

(3)連絡先(電話番号等)

(4)加入している医療保険者(※)

   ※被用者保険の場合は事業所名、国民健康保険の場合は住所又は組合名、後期高齢者医療の場合は住所


 

対象者に該当する場合、医療機関等での窓口での支払いは不要です

医療機関等の窓口で、対象者である旨を申告いただくことで、医療保険の窓口負担や介護保険の利用料について、支払が不要となります。

【対象者】
 1及び2の両方に該当する方。
 1 「令和6年能登半島地震」にかかる災害救助法の適用市町村の住民の方で、つぎのいずれかの保険者に加入されている方
  (1) 災害救助法適用市町村の一部の市町村国保
  (2) 災害救助法適用市町村の市町村が所在する県の後期高齢者医療
  (3) 全国健康保険協会(協会けんぽ)、一部の健康保険組合、国民健康保険組合
  ※対象となる市町村については、添付のリーフレットでご確認ください。

 2  次の(1)~(5)いずれかに該当する方
  (1)  住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災された方
  (2)  主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
  (3)  主たる生計維持者の行方が不明である方
  (4)  主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した方
  (5)  主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

【特例の期間】
 令和6年12月末まで

※今後、対象となる市町村、健康保険組合等は、更新される予定です。

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お問い合わせは
(ID:100586)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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