保険証の提示がなくても医療機関等を受診できます
被災により、保険証を紛失又は自宅等に残したまま避難し、医療機関等で提示できない場合でも、下記の情報を医療機関等に伝えていただければ受診が可能です。
(1)氏名
(2)生年月日
(3)連絡先(電話番号等)
(4)加入している医療保険者(※)
※被用者保険の場合は事業所名、国民健康保険の場合は住所又は組合名、後期高齢者医療の場合は住所
対象者に該当する場合、医療機関等での窓口での支払いは不要です
【令和6年12月末まで】
医療機関等の窓口で、対象者である旨を申告いただくことで、医療保険の窓口負担や介護保険の利用料について、支払が不要となります。
【令和7年1月1日から令和7年6月末まで】
原則として、保険者から交付された一部負担金等の猶予・免除証明書を提示された方のみ、窓口での一部負担金等の支払いが猶予されます。
【対象者】
1及び2の両方に該当する方
1 「令和6年能登半島地震」にかかる災害救助法の適用市町村の住民の方で、つぎのいずれかの保険者に加入されている方
(1) 災害救助法適用市町村の一部の市町村国保
(2) 災害救助法適用市町村の市町村が所在する県の後期高齢者医療
(3) 全国健康保険協会(協会けんぽ)、一部の健康保険組合、国民健康保険組合
※対象となる市町村については、添付のリーフレットでご確認ください。
2 次の(1)~(5)いずれかに該当する方
(1) 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災された方
(2) 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
(3) 主たる生計維持者の行方が不明である方
(4) 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した方
(5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方